○さぬき市身体障害者相談員に関する規則

平成24年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、法第12条の3第1項の規定に基づき、次条の規定により推薦のあった者のうちから、適当と認める者に対し、第4条各号に掲げる業務を委託するものとする。

2 相談員の定数は、4人以内とする。

(推薦)

第3条 市内で活動する身体障害者関係団体のうち市長が指定する団体の代表者は、法第12条の3第1項に規定する者で、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通しているもののうちから、相談員の業務を行うことが適当と認める者を市長に推薦するものとする。この場合において、当該代表者は、原則として、身体障害者のうちから推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係者等との連携)

第5条 相談員は、前条各号の業務を行うに当たっては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、前条各号の業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保つよう努めなければならない。

(業務委託の期間)

第6条 相談員に業務を委託する期間は、委託した日から当該委託した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第7条 市長は、相談員に対して、年度ごとに予算の範囲内において報償費を支給するものとする。

2 報償費は、委託期間の月数に応じ、当該年度の末日の属する月に一括して支給するものとする。この場合において、月の中途において委託され、又は委託を解除され、若しくは相談員が死亡したときは、その月を委託期間の月数に含めるものとする。

(業務委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(厳守事項)

第9条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員でなくなった後も、同様とする。

2 相談員は、第4条各号の業務を行うときは、相談員であることを示す証票(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、第4条各号の業務を行うために必要なケース記録その他の帳票等を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さぬき市葬斎場条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中さぬき市知的障害者福祉法施行細則様式第1号の改正規定(「障害程度区分聴取り票」を「障害支援区分聴取り票」に改める部分に限る。)並びに第9条及び第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

さぬき市身体障害者相談員に関する規則

平成24年3月29日 規則第19号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月29日 規則第19号
平成25年3月25日 規則第8号
平成30年12月27日 規則第51号