○さぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定により申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(指定の決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、第1条に規定する法令に定めるもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めた場合に限り、指定を決定し、指定特定相談支援事業者指定書(様式第2号)又は特定障害児相談支援事業者指定書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(1) 第1条に規定する基準に基づく運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(他の指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としていることを含む。)

(2) 障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関又は行政との連携体制をとっていること。

(3) 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

2 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し)

第4条 市長は、第1条に規定する法令に定めるもののほか、前条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったと認めたときは、障害者総合支援法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36に基づく指定の取消し等をすることができる。

(変更の届出等)

第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者指定変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者指定廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(告示)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

添付書類

(1) 提出書類一覧表

(2) 指定申請書又は変更届

(3) 指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

(4) 他の事業者又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

(5) 平面図

(6) 備品等一覧表

(7) 経歴書

(8) 相談支援専門員等実務経験証明書又は実務経験見込証明書

(9) 相談支援従事者初任者研修又は現任研修等修了証明書

(10) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 主たる対象者を特定する理由等

(12) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(13) 役員等名簿

(14) 勤務体制一覧

(15) 事業に係る従事者勤務体制及び勤務形態等(組織体制図・就業規則・給与規定)

(16) 当該申請事業に係る資産状況(決算書・貸借対照表・財産目録等)

(17) 指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所事業者等業務管理体制届出書

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平成24年3月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)