○さぬき市管理施設地震津波対策検討会議設置要綱
平成24年5月21日
訓令第6号
(設置)
第1条 さぬき市管理施設の地震及び津波対策について検討するため、さぬき市管理施設地震津波対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会議は、市長、委員10名以内及びアドバイザー若干名で組織する。
2 委員及びアドバイザーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 市職員のうち部局長の職にある者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が適当と認める者
(会議)
第3条 会議は、市長が必要と認めるときに開催し、市長は会議を主宰する。
2 市長は、必要があると認めたときは、委員及びアドバイザー以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 検討会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
2 検討会議の開催に必要な経費は、検討する施設を所管する部局が負担するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月21日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)抄
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。