○さぬき市管理施設地震津波対策検討会議設置要綱

平成24年5月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 さぬき市管理施設の地震及び津波対策について検討するため、さぬき市管理施設地震津波対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、市長、委員10名以内及びアドバイザー若干名で組織する。

2 委員及びアドバイザーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) 市職員のうち部局長の職にある者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が適当と認める者

(会議)

第3条 会議は、市長が必要と認めるときに開催し、市長は会議を主宰する。

2 市長は、必要があると認めたときは、委員及びアドバイザー以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 検討会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

2 検討会議の開催に必要な経費は、検討する施設を所管する部局が負担するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市管理施設地震津波対策検討会議設置要綱

平成24年5月21日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年5月21日 訓令第6号
平成26年3月5日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号