○さぬき市電子情報処理組織運営委員会設置要綱

平成24年5月23日

訓令第8号

(設置)

第1条 電子情報処理組織の適正かつ効率的な運営を推進するため、さぬき市電子情報処理組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子情報処理組織の効率的な運営、高度利用並びにシステムの見直し及び調査研究に関すること。

(2) 情報セキュリティに係る重要な事項に関すること。

(3) さぬき市情報セキュリティポリシーの策定及び運用に係る重要な事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子情報処理組織の運営に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 第2条に掲げる所掌事項について専門的な検討又は実務的な作業を行わせるため、委員会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

3 部会長は、総務部総務課長の職にある委員とし、部会委員は、職員のうちから委員長が指名する者とする。

4 専門部会は、部会長が招集し、委員長が指示する事項について検討又は作業を行う。

(庶務)

第7条 委員会及び専門部会等の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月23日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年7月22日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

審議監

市民部長

健康福祉部長

建設経済部長

議会事務局長

市民病院経営管理局長

教育部長

さぬき市電子情報処理組織運営委員会設置要綱

平成24年5月23日 訓令第8号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年5月23日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和4年7月22日 訓令第12号