○さぬき市マスコットキャラクター使用要綱
平成23年12月15日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市マスコットキャラクター「さっきー」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「キャラクター」とは、市が定めたマスコットキャラクターの基本デザイン(別図1)及び展開デザイン(別図2)をいう。
(1) さぬき市、国又は他の地方公共団体が、広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。
(5) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 指定された色、形状、形式等に従って正しく使用すること。
(3) これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 承認に係る物品等の完成品を速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(承認内容の変更申請)
第8条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、キャラクター使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。
(使用承認の取消し)
第9条 市長は、使用者がこの要綱及び承認された内容に違反していると認めたときは、当該承認を取り消すことができる。
3 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。
(キャラクターに関する権利)
第10条 キャラクターに関する一切の権利は、さぬき市に属する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用によりさぬき市に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月15日から施行する。
附則(平成24年告示第92号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市マスコットキャラクター使用要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさぬき市マスコットキャラクター使用要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図1
○基本デザイン
別図2
○展開デザイン
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