○さぬき市病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気であり、かつ集団で保育すること等が困難な場合に、その児童を一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童であって、生後6か月から小学校6年生までの市内に住所を有するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童(以下「病児」という。)

(2) 病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童(以下「病後児」という。)

(事業の委託)

第3条 市長は、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の6の(1)又は(2)に規定する要件に適合すると認める施設を運営するものに対し、事業を委託して実施するものとする。

(実施類型)

第4条 実施する事業の類型は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病児対応型 病児を対象として、前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)が運営する施設(以下「実施施設」という。)において一時的に保育する事業

(2) 病後児対応型 病後児を対象として、実施施設において一時的に保育する事業

(実施方法)

第5条 事業は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 事業の利用期間は、連続する7日以内の期間とする。ただし、児童の健康状態を勘案して医師が必要と認めた場合又は保護者の状況により市長が必要と認めた場合は、当該期間を超えて利用することができる。

(2) 実施施設の開設日及び事業の実施時間(以下「実施時間」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けて、受託者が実施施設ごとに定める。

(留意事項)

第6条 受託者は、次に掲げる事項その他この要綱の規定に留意し、事業を実施しなければならない。

(1) 関係医療機関及び保護者と連絡を密にするよう努めること。

(2) 当該児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保つことができるように処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染防止に配慮すること。

(利用手続等)

第7条 保護者は、実施施設を利用しようとするときは、原則として利用日の前日までに利用の予約をしなければならない。

2 利用の順番は、利用申込の先着順とする。

3 予約した保護者は、実施施設を経由して市長に病児・病後児保育事業利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

4 実施施設が必要と認めるときは、実施施設の指示に従い、医師の診断を受けなければならない。この場合において、当該診断にかかる費用は、当該児童の保護者の負担とする。

(利用料等)

第8条 受託者は、別表に定める額を限度として、事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)から、実施時間内の利用に対しては利用料を、実施時間外の利用に対しては延長料を、それぞれ徴収することができる。

2 事業を利用した児童が次に該当する場合は、前項に規定する費用のうち利用料については市が負担するものとする。

(1) 市内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童

(2) 市内に住所を有する児童のうち、児童手当で第2子として認定され、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 市内に住所を有する児童のうち、児童手当で第3子以降として認定され、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

3 受託者は、第1項に規定する利用料等のほか飲食物等の実費相当額を利用者から徴収することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 症状が重く、入院又は加療を必要とするとき。

(2) 定員を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、事業の利用の決定を受けた児童及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 実施施設の管理者の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用することができなくなったとき。

(記録簿)

第11条 受託者は、記録簿を備え、事業を利用した児童の状態その他事業の実施状況を記載しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(さぬき市病後保育事業実施要綱の廃止)

2 さぬき市病後児保育事業実施要綱(平成21年さぬき市告示第53号)は、廃止する。

(平成24年告示第101号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行し、改正後のさぬき市病児・病後児保育事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第93号)

この要綱は、令和3年5月13日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料

延長料

実施時間内

実施時間外

5時間以内

5時間超

1,000円

2,000円

1時間につき

500円

(備考)

延長料を算定する場合において、延長時間に45分以上1時間未満の端数が生じたときは、その端数時間を1時間に切り上げるものとする。

画像

さぬき市病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号
平成24年6月29日 告示第101号
平成27年8月24日 告示第100号
平成28年3月31日 告示第70号
令和3年5月13日 告示第93号