○さぬき市地域支え合い活動備品貸出事業実施要綱

平成24年5月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の市民活動として高齢者、障害者等への福祉サービスを提供する活動(以下「地域支え合い活動」という。)に資するため、市が所有する備品を貸し出すための事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(備品の種類)

第2条 貸出しを行う備品の種類及び数量は別に定める。

(貸出範囲)

第3条 市長は、市内を主たる活動の場所とする団体であって、地域支え合い活動を実施する団体等に、さぬき市地域包括支援センターの事業に支障のない範囲で市が所有する備品を貸し出すことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、備品の貸出しは、行わない。

(1) 営利目的の場合

(2) 市外で使用する場合

(3) 借用期間が一週間を超える場合

(4) 政治又は宗教の活動に利用する場合

(5) その他市長が使用について不適当であると認める場合

(借用申請)

第4条 備品の借用を希望する者(以下「申請者」という。)は、借用しようとする日の前日までに備品借用申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書兼許可書」という。)を市長に提出しなければならない。

(借用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る貸出しを許可したときは、申請者から提出のあった申請書兼許可書の写しに許可条件、許可年月日を記載し、申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 備品の使用料は、無料とする。

(使用責任)

第7条 備品使用の際は、安全に使用するものとし、使用時に使用者及び第三者に損害を与えた場合は、申請者がその一切の責任を負うものとする。

2 故意又は過失により備品を紛失させた場合又は備品を破損させた場合は、申請者が弁償するものとする。

(返却)

第8条 申請者は、使用後、備品の点検及び清掃を行い、速やかに返却しなければならない。

(貸出しの中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの中止ができるものとする。

(1) 備品の故障等により安全に使用できないとき

(2) 申請者がこの要綱又は貸出条件に違反したとき

(3) その他市長が適当でないと認めるとき

2 前項に規定する貸出しの中止に伴う補償は、行わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市地域支え合い活動備品貸出事業実施要綱

平成24年5月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)