○さぬき市子育て支援地域組織活動補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成を図るため、地域住民の参加により組織された団体(以下「地域組織」という。)に対し、予算の範囲内において子育て支援地域組織活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象組織)
第2条 この補助金は、次に掲げる要件を全て満たす地域組織(以下「交付対象組織」という。)に交付するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する自主的な団体であって、おおむね5人以上で構成されるものであること。
ア 保護者間の連帯を目的として組織された互助団体(母親クラブ、子育てサークル等)
イ 市内に住所を有する児童を対象として、児童健全育成に寄与する活動を実施するボランティア団体
(2) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。
(3) 活動の拠点が本市にあり、定期的に1年以上の期間継続した活動を行っていること。
(4) 児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携をもつ活動を行うこと。
(5) 宗教活動、政治活動及び営利活動を目的としていないこと。
(6) 活動に対する他の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付対象経費としない。
(1) 人件費
(2) 飲食費(会議等に係る飲物代及び交付対象活動の実施のため直接的に必要とされる費用を除く。)
(3) 慶弔費
(4) 積立金
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付対象組織において負担することが適当であると認められる経費
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、1団体につき、前条に規定する交付対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と、6万円を比較していずれか少ないほうの額とする。ただし、算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 規則第10条第3号に規定する書類には、領収書の写しを含むものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、改正後のさぬき市子育て支援地域組織活動補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第56号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後のさぬき市子育て支援地域組織活動補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。
附則(令和7年告示第46号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 主なもの |
報償費 | 講師への謝礼など |
活動材料費 | 消耗品費、材料費など |
印刷費 | コピー代など |
保険料 | 傷害保険料など |
通信費 | 郵便料など |
研修費 | 参加費、交通費など |
会場費 | 使用料、賃借料など |