○さぬき市自主防災活動支援事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の住民によって組織されている自主防災組織等が実施する防災訓練、講習会、研修会等の自主的な防災に関する活動(以下「訓練等」という。)を支援することにより、自主防災組織等の活動の活性化と地域における防災意識の向上を図り、もって大規模災害発生時の減災対策の一助に資することを目的とする。

(対象訓練等)

第2条 支援の対象とする訓練等は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 自主防災組織(市に届出がされているものに限る。以下同じ。)が実施する訓練、講習会又は研修会

(2) 自主防災組織が合同で実施する訓練、講習会又は研修会

(3) さぬき市連合自治会支会が実施する訓練、講習会又は研修会

(4) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校が実施する防災に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体が実施する訓練、講習会又は研修会

(支援の内容)

第3条 訓練等に対する支援は、市が作成又は購入する次に掲げる物品の提供により行うものとする。

(1) 訓練等で使用するパンフレット等の啓発資料

(2) 訓練等で使用する非常用食料品

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める訓練等で使用するための消耗品等

(支援の対象外)

第4条 訓練等の内容が次に掲げる場合に該当するときは、支援の対象としないものとする。

(1) 訓練等を実施する自主防災組織等が作成又は購入する物品について、補助金等金銭による支援を受けようとするとき。

(2) 訓練等で使用する物品が備品の類と認められるとき。

(3) 物品の備蓄を目的に支援を受けようとするとき。

(4) 香川県その他の団体から支援又は補助を受けているとき。

(支援の条件)

第5条 訓練等に対する支援は、当該年度の予算の範囲内で実施するものとする。

2 訓練等に対する支援は、1会計年度1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請手続等)

第6条 訓練等に対する支援を受けようとする自主防災組織等の代表者は、自主防災活動支援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援を決定し、自主防災活動支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支援する物品を交付するものとする。

(活動報告)

第7条 前条第2項の規定により支援の決定を受けた自主防災組織等の代表者は、支援を受けた訓練等が完了したときは、速やかに自主防災活動報告書(様式第3号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(支援物品の返還等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により物品の支援を受けたときは、支援の決定を取り消し、又は既に交付した物品の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、訓練等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要綱は、平成31年1月31日から施行する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市自主防災活動支援事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)