○さぬき市マスコットキャラクターの着ぐるみの使用に関する要綱

平成24年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市マスコットキャラクター「さっきー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 着ぐるみの使用を希望する者は、着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に市長が別に指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の3か月前から3日前までの期間に提出しなければならない。

(使用承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を承認したときは、着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定による申請が、同一時期に複数あったときは、原則として先着順とする。

(使用の不承認)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、使用を承認することが不適当と認めたときは、着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(4) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(5) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。

(使用料等)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

2 着ぐるみの貸出期間は、引渡しを受ける日から7日以内(返却する日を含む。)で、第3条の承認を受けた期間とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 雨天時には屋外で使用しないこと。

(4) 屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ退避するとともに、使用後にタオル等で水気を拭きとり、十分に乾燥させること。

(5) 火気又は水気に近づけないこと。

(6) 着ぐるみの着脱は関係者以外の目の触れない場所で行うこと。

(7) 着ぐるみの装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(8) 着ぐるみ装着中は、必ず1名以上の補助者をつけること。

(9) 着ぐるみの使用後は、ぬれたぞうきんを固く絞り、優しく汚れを落とし、陰干しにより乾燥させること。また、必要に応じて消臭スプレー等で消臭すること。

(10) 商標登録出願を行わないこと。

(承認内容の変更申請)

第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、着ぐるみ使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、変更することが適当と認めたときは、着ぐるみ使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、使用者がこの要綱の規定及び承認された内容に違反していると認めたときは、当該承認を取り消すものとする。

2 前項で承認を取り消された者については、以後の使用を承認しないものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対して着ぐるみ使用承認取消通知書(様式第6号)又は口頭により通知するものとする。

4 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、着ぐるみを汚損し、又は破損したときは、当該使用者の負担により、クリーニング、修理その他必要な措置を講じ、原状に回復しなければならない。

(市の責任)

第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害、その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、使用者の責任とし、市はその一切の責任を負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市マスコットキャラクターの着ぐるみの使用に関する要綱

平成24年4月1日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)