○さぬき市病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、2人以上の児童を現に扶養する世帯に対して、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童の病児・病後児保育利用料を無料にする事業(以下「無料化事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病児・病後児保育 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」の4に規定する「病児対応型」及び「病後児対応型」をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 第2子の3歳未満の者 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき第2子として認定された者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(4) 第3子以降の就学前の者 児童手当法に基づき第3子以降として認定された者で、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(5) 保護者 児童を現に扶養する者をいう。ただし、児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者をいう。

(6) 利用料 病児・病後児保育施設を利用した児童の保護者が、病児・病後児保育施設に支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。

(事業内容)

第3条 市長は、次条に規定する無料化事業の対象となる児童が病児・病後児保育を利用したときは、その利用料を当該保護者に支給するものとする。

(対象児童)

第3条の2 無料化事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、保育を必要とする疾病にかかっている児童であって、第2子の3歳未満の者及び第3子以降の就学前の者とする。

(受給資格の登録)

第4条 第3条の規定により利用料の支給を受けようとする者は、病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用料受給資格証明証(様式第2号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。

3 証明証を破損又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(証明証の提示)

第5条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、病児・病後児保育施設に証明証を提示しなければならない。

2 病児・病後児保育施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。

(支給方法)

第6条 市長は、前条第2項の規定による利用があったときは、病児・病後児保育施設からの請求に基づき、保護者に支給すべき利用料を当該病児・病後児保育施設に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者が病児・病後児保育施設に対象児童の支給すべき利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。

3 前項の申請は、病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第4号)によらなければならない。

(証明証記載事項の変更)

第7条 受給資格者は、証明証に記載された事項について変更があったときは、証明証を添えて、速やかに病児・病後児保育利用料受給資格内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(証明証の返還)

第8条 対象児童がその資格を喪失したときは、受給資格者は、速やかに証明証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、無料化事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第101号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年告示第55号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

さぬき市病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)