○さぬき市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例

平成24年10月5日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3の規定に基づき、駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 法第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例

平成24年10月5日 条例第20号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年10月5日 条例第20号