○さぬき市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年10月5日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域の区分及び範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域の区分及び範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の区分 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
甲種区域 | 志度字堂林 | 1297-23、1297-26、1297-46、1298-1、1298-2、1298-4、1298-6~1298-9、1298-12~1298-19、1298-22~1298-28、1298-30、1298-31、1298-33~1298-52、1298-55~1298-57、1298-59~1298-61、1298-64、1298-71~1298-73、1298-76、1298-77、1299-4の一部、1299-5の一部 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
志度字玉浦 | 5387、5387-2~5387-4、5388、5389、5389-2、5389-3、5390~5394、5394-2、5395~5398、5400、5403、5405-2、5405-3、5407-1、5410、5411、5412-1、5412-2、5412-4、5412-5、5413-1~5413-6、5413-8~5413-10、5415-1、5415-2、5416、5417、5417-2、5418-1~5418-3、5419-1~5419-3 | |||
鴨庄字神明谷 | 4374-5、4374-7~4374-16、4374-18~474-26、4374-29~4374-31、4374-34~4374-40、4374-44、4374-50、4374-52~4374-56、4374-61、4374-63~4374-81、4374-83~4374-88、4374-90~4374-92、4374-94、4374-95、4374-97~4374-99、4374-101~4374-105 | |||
乙種区域 | 造田是弘字東下所 | 302、303-1、303-2、304-1~304-6 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
造田是弘字西下所 | 109-1 | |||
造田野間田字中山端 | 538-1~538-4、539-1、547-1、547-3、548-1、548-2、549-1、551 | |||
造田野間田字西山端 | 776-2~776-4、777-4、777-5、778-1、778-5、780、781-2、784-1~784-10、785-1、785-8~785-12、789-1、799-1、799-4、799-11~799-18、807~809、810-1~810-3、811-1、811-3、811-4、832-1~832-3、850-1~850-3、851-1~851-3、853、854-1、854-3~854-7 | |||
長尾西字市 | 1804-4、1804-7、1804-12、1804-13、1822-5、1822-8、1873-3、1879-5、1881-3、1882-4、1883-5、1888-1、1888-4、1888-5、1894-1、1902-2、1937、1943-1、1943-4、1943-8、1948-1、1952-1、1952-3~1952-5 | |||
昭和字下屋 | 2980-1、2980-45、2980-46、2986-2、2986-5、2986-6、2986-16、2986-17、2987-9、2987-12~2987-15、2988-5、2988-10、2988-19~2988-21、2988-23、2989-2、2989-7、2991-2、2991-4、2991-7、2991-10、2991-22、2991-25、2991-27、2991-34 | |||
津田町津田字汐田 | 2571-1 | |||
津田町津田字北原 | 2889-32、2889-50、2889-54、2890-1、2890-10、2893-9~2893-11、2893-13、2893-26、2893-27、2893-139、2893-174、2893-183、2893-389、2893-391、2893-408、2893-411、2893-414、2893-415、2893-417、2893-418、2893-431 | |||
鴨庄字小方峠 | 3129-12、4549、4550-1、4550-2、4550-11 | |||
鴨庄字東天神 | 4223-1、4227-1~4227-3、4228-1~4228-3、4229-2、4241-1 | |||
鴨庄字大人 | 4259-1、4259-5、4271-3、4305-2、4610-12、4610-13、4610-64、4610-66、4610-68 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(さぬき市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)
2 さぬき市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年さぬき市条例第5号)は、廃止する。
(1) 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合
当該既存工場等が属する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲種区域 | G≧(P/γ)(0.05-G0/S) ただし、(P/γ)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.10-E0/S) ただし、(P/γ)(0.10-E0/S)>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 当該既存工場等が属する区域が乙種区域の場合における緑地及び環境施設の面積の算定については、甲種区域の項中「0.05」とあるのは「0.10」と、「0.10」とあるのは「0.15」として、同項の式を適用する。
(2) 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
当該既存工場等が属する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲種区域 | G≧(Pj/γj)(0.05-G0/S) ただし、(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.10-E0/S) ただし、(Pj/γj)(0.10-E0/S)>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 当該既存工場等が属する区域が乙種区域の場合における緑地及び環境施設の面積の算定については、甲種区域の項中「0.05」とあるのは「0.10」と、「0.10」とあるのは「0.15」として、同項の式を適用する。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成28年条例第42号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。