○さぬき市道路の構造の技術的基準等に関する規則
平成24年10月5日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市道路の構造の技術的基準等に関する条例(平成24年さぬき市条例第19号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、道路の構造の技術的基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画交通量)
第2条 条例第2条第20号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停留所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線及び変速車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき万回) |
3,000以上 | 3,500 |
1,000以上3,000未満 | 700 |
250以上1,000未満 | 100 |
100以上250未満 | 15 |
100未満 | 3 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第31条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第30条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(防雪施設)
第10条 条例第34条第1項に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、道路の構造の技術的基準等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2に規定する案内標識をいう。以下同じ。)
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) |
(通称名は例示) | (通称名は例示) | (通称名は例示) |
まわり道 (120―A) | ||
警戒標識(省令第3条の2に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)
標識板の寸法 | +形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | |
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) |
幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) | |
補助標識(省令第3条の2に規定する補助標識をいう。以下同じ。)
標識板の寸法 | 注意事項 (510) |
備考
1 寸法
(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(6) 補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 道路に設置する案内標識で、「市町」、「県」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「著名地点(114―A)」、「主要地点」及び「乗合自動車停留所」を表示するものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを基準とする。
(5) 「市町」及び「県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市町章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル並びにその他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(8) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルの太さを基準とする。