○さぬき市狭あい道路拡幅整備要綱
平成24年10月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅環境の向上を図り、安全・安心で住みよいまちづくりに寄与するため、狭あい道路に接する土地に建築物を建築することに伴い生じた後退用地の提供等を受け、狭あい道路を拡幅整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 狭あい道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市道のうち建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路又は市長がこれに準ずる道路として拡幅の必要があると特に認めたものをいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定又は同項の規定の準用により狭あい道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の現境界線と後退線との間にある土地をいう。
(協議及び同意)
第3条 土地の所有者は、後退用地の提供等により狭あい道路の拡幅整備を希望するときは、狭あい道路の拡幅整備について、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 地籍測量図の写し(地籍測量図がある場合に限る。)
(4) 全部事項証明書(土地)
(5) 土地利用計画図(狭あい道路の形状、幅員及び狭あい道路と敷地の位置の関係が記入されているもの)
(6) 狭あい道路と敷地の関係が分かる写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(後退線の明示)
第4条 前条第1項の協議を行おうとする者は、後退線の位置が明らかとなるよう、あらかじめ現地に後退杭を設置しなければならない。
2 同意申出者は、後退用地を市に無償譲渡しようとするときは、あらかじめ後退用地寄附申込書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地所有権移転登記嘱託承諾書
(2) 登記原因証明情報
(3) 印鑑登録証明書
(4) 住民票の抄本(土地登記簿上の住所と現住所が異なる場合に限る。)
(5) 全部事項証明書(土地)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 同意申出者は、後退用地の無償使用を承諾しようとするときは、あらかじめ後退用地無償使用承諾書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地籍測量図の写し
(2) 全部事項証明書(土地)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(同意申出者の責務)
第6条 同意申出者は、後退用地を市に無償譲渡する場合において、当該後退用地に抵当権、質権、貸借権等が設定されているときは、これを消滅させなければならない。
2 同意申出者は、後退用地を市に無償使用させる場合において、当該後退用地に係る所有権を第三者に移転するときは、無償使用の承諾を当該第三者に継承しなければならない。
3 同意申出者は、市が後退用地を狭あい道路と一体的に整備できるよう協力しなければならない。
4 同意申出者は、後退用地に建築物、工作物等が建築又は築造されている場合は、これらを移設又は撤去しなければならない。
(測量等の費用負担)
第7条 市長は、後退用地に係る測量、分筆又は所有権移転登記に要する費用(無償使用の場合は、測量に要する費用に限る。)を負担するものとする。
(後退用地の整備)
第8条 市長は、この要綱の規定に基づく協議に同意し、所定の手続が完了した後に、後退用地を道路として整備するものとする。
(適用除外)
第9条 この要綱は、次に掲げる事業による場合については、適用しないものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(2) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置指定を伴う事業
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条に規定する事業及び同法第29条に規定する開発許可を受けた開発行為に係る事業
(4) 国、地方公共団体等が行う事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、営利を目的として行う事業
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、狭あい道路の拡幅整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。