○さぬき市ひとづくり激励金交付要綱
平成21年8月5日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ、文化、芸術等(以下「スポーツ等」という。)の幅広い分野で市民に夢と希望を与え、地域のイメージアップや一体感の醸成に資する者に対し、さぬき市ひとづくり激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する者又は市内に通学し、若しくは通勤をしている者
イ 市外の学校に在学する生徒又は学生で生計の本拠地が市内にある者
(2) 団体 市内の小学校、中学校、高等学校、大学若しくは事業所に籍を置く団体又は活動の拠点が市内にある団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた出場者
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、個人については10万円、団体については100万円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に市のイメージアップ及びPR効果に貢献すると認められるときは、市長が別に定める額を上限とすることができる。
(1) 大会等開催要項
(2) 大会等出場までの経緯(予選会・選考会等の開催要項を含む。)
(3) 大会等出場者登録名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(追加交付申請)
第6条 前条に規定する交付決定後、当該大会等での活躍が特に顕著であるときは、当該交付決定を受けた出場者は、市長に激励金の追加交付を申請することができる。
2 激励金の追加交付を受けようとする出場者は、ひとづくり激励金追加交付申請書(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第8条 市長は、激励金の交付を受けた出場者が欠場した場合、又は虚偽の申出等により不正に交付を受けた場合は、その交付額の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 大会等概況報告書
(2) 出場者成績報告書
(3) 大会等出場者登録名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月5日から施行する。
附則(平成27年告示第94号)
この要綱は、平成27年8月4日から施行する。
附則(令和4年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。