○さぬき市小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成24年9月24日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年増加傾向にある小児期の肥満及び肥満に起因する生活習慣病の早期発見及び予防を目的として、さぬき市小児生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診の実施)

第2条 教育長は、校長及び学校医と協議の上、計画的に健診を実施するものとする。

2 教育長は、第4条に掲げる検査等の一部を適当と認めるものに委託することができる。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、次に掲げる児童生徒のうち小児生活習慣病予防健診希望調査書(様式第1号)により当該児童生徒の保護者の同意があったものとする。

(1) 市内の小学校の第4学年に在学する児童

(2) 市内の中学校の第1学年に在学する生徒

(3) 前年度において第5条に規定する判定が小児メタボリックシンドロームであった者及び学校医により健診が必要と診断された者

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次に掲げる検査等とする。

(1) 血液検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、中性脂肪、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT、HbA1c及び貧血)

(2) 血圧測定

(3) 腹囲測定

(4) 身体計測による肥満の判定

(5) 生活習慣調べ

(判定)

第5条 前条の検査等の結果による小児生活習慣病についての判定は、別表に基づき学校医が行う。

(生活改善指導)

第6条 校長は、前条に規定する判定が小児メタボリックシンドローム及び小児メタボリックシンドローム予備軍である児童生徒(以下「有所見者」という。)に対し、学校医の指導の下に、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び保健師を中心として、生活改善等の事後指導を行わなければならない。

(記録の整備)

第7条 校長は、有所見者に関し、小児生活習慣病予防管理指導票(様式第2号。以下「管理指導票」という。)により記録しておかなければならない。

2 校長は、管理指導票の写しを健診終了後速やかに教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、健診の結果を健診を実施した年度ごとに、小児生活習慣病予防健診結果表(様式第3号)により取りまとめるものとする。

(記録の引継ぎ)

第8条 校長は、健診を受診した児童が進学したときは、その保護者の同意に基づき、進学先の校長に、健診に係る記録を引き継ぐことができる。

2 校長は、健診を受診した児童生徒が転学したときは、その保護者の同意に基づき、転学先の校長に健診に係る記録を引き継ぐことができる。

(記録の保存)

第9条 教育長及び校長は、健診に係る記録を、健診を実施した年度の末日から5年間保存するものとする。

(費用負担等)

第10条 健診に要する費用は、市がこれを負担する。ただし、医療機関で要する経費については、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月24日から施行し、平成24年6月27日から適用する。

(平成26年教委訓令第1号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この要綱は、令和2年6月24日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

判定

判定基準

小児メタボリックシンドローム

次の(1)及び(2)から(4)までのいずれか2以上に該当する者

(1) さい部ウエスト周囲経80cm(小学生は75cm)以上又は腹囲/身長比0.5以上

(2) 中性脂肪120mg/dL以上又はHDLコレステロール40mg/dL未満

(3) 収縮期血圧125mmHg以上又は拡張期血圧70mmHg以上

(4) HbA1c(NGSP)5.6%以上

小児メタボリックシンドローム予備軍

上記の(1)及び(2)から(4)までのいずれかに該当する者

要再検

大川地区医師会の検査基準値を超える者

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さぬき市小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成24年9月24日 教育委員会訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年9月24日 教育委員会訓令第3号
平成26年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年5月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年6月24日 教育委員会訓令第2号
令和3年5月28日 教育委員会訓令第1号