○さぬき市総合型地域スポーツクラブ検討委員会設置要綱
平成19年9月26日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 だれもが生涯を通じて、気軽にスポーツに親しみ、交流できるスポーツ環境を整備するための総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)の設立に向けて、それぞれの立場からさぬき市型のクラブづくりを検討するため、さぬき市総合型地域スポーツクラブ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) クラブに係る調査研究に関すること。
(2) さぬき市型クラブの骨子を検討すること。
(3) 市民への啓発及び連携に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、クラブ設立に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) さぬき市スポーツ推進委員
(2) さぬき市スポーツ協会理事
(3) さぬき市スポーツ少年団常任委員
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、さぬき市教育委員会が特に必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
2 この要綱による最初の委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附則(令和5年教委告示第2号)
この要綱は、令和5年6月30日から施行し、第2条の規定による改正後のさぬき市スポーツ協会運営補助金交付要綱の規定は、令和5年4月28日から適用する。