○さぬき市エネルギー・環境対策基金条例

平成24年12月27日

条例第31号

(設置)

第1条 再生可能エネルギーの普及促進及び環境分野に係る各種事業の推進を図るため、さぬき市エネルギー・環境対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市エネルギー・環境対策基金条例

平成24年12月27日 条例第31号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年12月27日 条例第31号