○さぬき市市章の使用に係る取扱要綱

平成24年11月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市市章(平成15年さぬき市告示10号。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(市章の使用基準)

第3条 市章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) 市が所有する不動産、動産及び市の発行物等に使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。

(4) 市が主催又は共催する事業において使用するとき。

(5) 市が協賛又は後援する事業で、その使用が適当であると認められるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(7) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(8) 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

(市章の使用申請)

第4条 前条第5号から第9号までの規定により市章を使用しようとする者は、市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市章の使用を許可するものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 市章の品位を損なうおそれがあるとき。

(3) 営利を目的としているとき。

(4) 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。

(5) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

(6) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。

(7) その他許可することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により市章の使用を許可したときは、市章使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより、市章の使用を許可することが不適当と認めたときは、市章使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、申請者が市章の使用について虚偽の申請により許可を受けた場合又は許可の際に付した条件に違反した場合は、その許可を取消し、又は使用を差し止めることができる。

2 市長は、前項の規定による取消し等により生じた損害については、その責任を負わない。

(庶務)

第8条 市章の使用の許可に係る手続は、総務部総務課において行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(令和4年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱別記様式及びさぬき市市章の使用に係る取扱要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市市章の使用に係る取扱要綱

平成24年11月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)