○さぬき市一人暮らし高齢者等対策事業活動用品貸与要綱

平成24年11月2日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等が心身機能の衰えとともに社会との接点をなくして孤立化することを防ぎ、住み慣れた地域で生きがいを持ち元気に暮らせる支え合いのまちづくりを推進するため、市民活動団体が行う一人暮らし高齢者等対策事業活動に必要な用品(以下「一人暮らし高齢者等対策事業活動用品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一人暮らし高齢者等」とは、65歳以上の一人暮らしの者、65歳以上のみで構成された世帯に属する者その他市が支援を要すると認めた者をいう。

2 この要綱において「一人暮らし高齢者等対策事業活動」とは、一人暮らし高齢者等の自宅を訪問するなどの方法で安否確認、お話、情報提供その他一人暮らし高齢者等が孤立化することを防ぎ、住み慣れた地域で生きがいを持ち元気に暮らせるよう支援をする活動をいう。

3 この要綱において「市民活動団体」とは、次に掲げる要件の全てを満たす団体のうち、市長に届出のあったものをいう。

(1) 一人暮らし高齢者等対策事業活動を行う団体であること。

(2) 営利、政治又は宗教を目的とする活動を行わないこと。

(3) 市内を活動範囲とし、市内に在住、在勤又は在学する満20歳以上の者5人以上で構成されていること。

(登録届等)

第3条 前条第3項の届出は、市民活動団体登録届(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 構成員名簿

(2) 規約

2 前項の届出の内容に変更が生じたときは、当該変更の趣旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(貸与用品)

第4条 市民活動団体に貸与する一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与申請)

第5条 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の貸与を受けようとする市民活動団体は、一人暮らし高齢者等対策事業活動用品貸与申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸与条件)

第6条 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の貸与を受けた市民活動団体は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の使用権利を譲渡しないこと。

(2) 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品を一人暮らし高齢者等対策事業活動以外に使用しないこと。

(3) 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品を適正に管理し、損壊、紛失等が生じたときは、市長に当該状況を報告すること。

(貸与の中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を中止することができる。

(1) 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品が損壊等により使用できなくなったとき。

(2) 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の貸与を受けた市民活動団体がこの要綱又は貸与の条件に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 前項に規定する貸与の中止に伴い生じた損害については、その補償は行わない。

(返還)

第8条 一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の貸与を受けた市民活動団体は、活動を終了若しくは中止し、又は市長から貸与の中止を受けたときは、一人暮らし高齢者等対策事業活動用品を速やかに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月15日から施行する。

別表(第4条関係)

一人暮らし高齢者等対策事業活動用品の種類

数量

ベスト

60着以下

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さぬき市一人暮らし高齢者等対策事業活動用品貸与要綱

平成24年11月2日 告示第141号

(平成24年11月15日施行)