○さぬき市企業立地促進条例施行規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市企業立地促進条例(平成25年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 事業所の設置に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額(土地の取得価格にあっては、市又はさぬき市土地開発公社が所有する土地を取得後3年以内に事業所の設置に係る工事に着手したものに限る。)をいう。

(2) 新規常用雇用者 事業所の設置に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、市内に住所を有するものをいう。

(3) 新規短時間労働者 事業所の設置に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、市内に住所を有するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(運輸に附帯するサービス業)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める業種は、産業分類の小分類に掲げる港湾運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業及びその他の運輸に附帯するサービス業とする。

(観光施設)

第4条 条例第2条第7号の規則で定める施設は、次に掲げる施設であって、一般公衆の利用に供するものとする。

(1) 遊園地(一定の広さを有する場所に樹木、池その他の自然の環境を有し、かつ、各種遊戯施設(硬貨、カード又は遊戯メダル投入式娯楽装置のみを設置する施設を除く。)を配置し、一般公衆の利用に供する施設をいう。)

(2) 動物園(世界各地に生息する動物を相当数集め、飼育し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。)

(3) 水族館(魚類、水生動物等を相当数集め、飼育し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。)

(4) 植物園(各種の植物を相当数集め、植栽し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。)

(5) 美術館(美術品を相当数収蔵し、展示し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。)

(6) 博物館(歴史、美術、民俗、産業、自然科学等に関する各種資料を収集保管し、調査研究の上、展示し、これらを組織的に一般に公開する施設をいう。)

(7) 宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業の用に供する施設は除く。)

2 前項に定めるもののほか、一定の場所に同項各号に掲げる施設(以下「中核施設」という。)を1又は複数設置するとともに、その他の施設を設置することにより、全体として一体的かつ複合的に一般公衆の利用に供されるもので、統一した名称を使用する施設群(以下「複合観光施設」という。)において、これを構成する中核施設以外の施設のうち次に掲げる施設は、観光施設とする。

(1) 温泉施設(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を使用して、同時に多数人を入浴させる施設をいう。)

(2) 物品販売施設

(3) 飲食施設

(4) その他市長が特に認める施設

(指定の要件)

第5条 条例第3条第1項の規則で定める指定の要件は、事業所の区分に応じ、別表第1に定めるところによる。

(指定の申請)

第6条 条例第3条第3項の規定による申請は、事業所の設置に係る工事に着手し、又は譲受け若しくは賃借の契約を締結しようとする日の30日前までに、助成措置対象企業指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 助成措置対象企業指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 従業員の雇用計画を記載した書類

(3) 環境施設の設置計画を記載した書類(工場を設置しようとする場合に限る。)

(4) 資金調達の計画を記載した書類

(5) 環境保全の計画を記載した書類

(6) 位置図、設置計画図及び平面図

(7) 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本及び登記事項証明書

 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類

 法人の沿革及び現況を記載した書類

(8) 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本

 発起人又は社員の名簿

 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

(9) その他市長が必要と認める書類

3 前項に定めるもののほか、複合観光施設を構成する一の施設を設置しようとする企業にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 複合観光施設の事業の概要を記載した書類

(2) 複合観光施設の投下固定資産額を記載した書類

(3) 複合観光施設の従業員の雇用計画を記載した書類

(4) 複数の企業(企業以外の法人又は個人を含む。)で複合観光施設を設置しようとするときは、その参加企業の同意書

4 前3項に定めるもののほか、複合観光施設を構成する一の施設を設置しようとする企業の指定の申請について必要な事項は、別に定める。

(指定の通知)

第7条 市長は、条例第3条第4項の規定により指定の決定をしたときは、助成措置対象企業指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第3条第2項の規定により指定の条件を付したときは、助成措置対象企業指定書にその条件を記載するものとする。

(変更の届出)

第8条 指定企業は、指定事業所の業務の開始の日前に助成措置対象企業指定申請書又はその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 変更届出書には、その変更を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(承継の届出)

第9条 合併等により指定企業の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、承継届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 承継届出書には、その承継を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(工事着手等の届出)

第10条 指定企業は、指定事業所の設置に係る工事に着手し、又は譲受け若しくは賃借の契約を締結したときは、遅滞なく、工事着手等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(業務の開始の届出)

第11条 指定企業は、指定事業所において業務を開始したときは、遅滞なく、業務開始届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(業務の廃止又は休止の届出)

第12条 指定企業は、指定事業所の業務を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、業務廃止(休止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の算定)

第13条 条例第4条第2項の規則で定めるところにより算定した額は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、指定企業がその所有する市内の事業所を廃止し、これに代わる事業所を新たに設置する場合の助成金の額は、別に定める方法により算定した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、助成金の額の算定について必要な事項は、別に定める。

(助成金の交付の申請)

第14条 条例第4条第3項の規定による申請は、コールセンターを除く事業所にあっては業務の開始の日(以下「業務開始日」という。)から起算して1年を経過した日の前日までに、コールセンターにあっては業務開始日から起算して3年間についてそれぞれの1年を経過した日の前日までに、企業立地助成金交付申請書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(助成金の交付決定の通知)

第15条 市長は、条例第4条第4項の規定により助成金の交付を決定したときは、企業立地助成金交付決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(指定の取消しの通知)

第16条 市長は、条例第7条の規定により指定を取り消すときは、助成措置対象企業指定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第17条 市長は、条例第8条の規定により交付決定を取り消すときは、企業立地助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に条例第3条第3項の規定により申請がなされた企業に係るこの規則の規定の適用については、この規則の失効後も、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、施行日以後に土地を取得した指定企業について適用し、施行日前に土地を取得した指定企業については、なお従前の例による。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市企業立地促進条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に土地を取得した指定企業について適用し、施行日前に土地を取得した指定企業については、なお従前の例による。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6条第1項の規定による指定の申請の期日を既に経過している企業に係る改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業所における業務の開始の日(以下「業務開始日」という。)」とあるのは、「さぬき市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年さぬき市規則第50号)の施行の日から当該事業所における業務の開始の日(以下「業務開始日」という。)までの間で市長が別に定める日」とする。

(令和5年規則第25号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業所の区分

指定の要件

1 工場

(1) 当該工場の設置に係る投下固定資産額が1,000万円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも2人以上であること。

2 運輸施設

(1) 当該運輸施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

3 卸売施設

(1) 当該卸売施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

4 小売施設

(1) 当該小売施設の設置に係る店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)が2,000平方メートル以上であること。

(2) 当該小売施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(3) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

5 試験研究施設

(1) 当該試験研究施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

6 情報処理関連施設(7の項に掲げるものを除く。)

交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

7 情報処理関連施設(コールセンターに限る。)

交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも25人以上であること。

8 観光施設

(1) 当該観光施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

9 その他の施設

(1) 当該その他の施設の設置に係る投下固定資産額が1億円以上であること。

(2) 交付申請時新規常用雇用者数及び平均新規常用雇用者数がいずれも5人以上であること。

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 交付申請時新規常用雇用者数 助成金の交付申請時における新規常用雇用者に該当する者の数をいう。

(2) 平均新規常用雇用者数 助成金の交付申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する者の数の平均人数をいう。

2 企業が、その所有する市内の事業所を廃止し、当該事業所と同一の事業所の区分に該当する事業所を新たに設置する場合は、当該事業所の区分に応じ、この表に掲げる指定の要件のほか、当該新たに設置される事業所において事業の用に直接供される部分の面積(工場にあっては、生産施設(製造、加工又は修理に用いる機械及び装置が専ら設けられている部分をいう。)の部分に限る。)が、当該廃止される事業所において事業の用に直接供される部分の面積より大きいものであること。

別表第2(第13条関係)

区分

交付年度

助成金の額

コールセンター以外

1 交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額のうち家屋及び償却資産の金額(以下「投下固定資産額(家屋及び償却資産)」といい、業務開始日の3年前の日以後に取得したものに限る。)の次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 1億円未満の場合 投下固定資産額(家屋及び償却資産)に100分の5を乗じて得た額

イ 1億円以上5億円未満の場合 投下固定資産額(家屋及び償却資産)に100分の7.5を乗じて得た額

ウ 5億円以上の場合 投下固定資産額(家屋及び償却資産)に100分の10を乗じて得た額

(2) 投下固定資産額のうち土地の金額(以下「投下固定資産額(土地)」という。)に100分の10を乗じて得た額(ただし、指定申請時において市内に事務所又は事業所を有する企業の場合は、投下固定資産額(土地)に100分の12.5を乗じて得た額とする。)

(3) 交付申請時新規常用雇用者数又は平均新規常用雇用者数のいずれか少ない数(以下この号において「在職者数」という。)の次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額

ア 11人未満の場合 在職者数に30万円を乗じて得た額

イ 11人以上の場合 在職者数に15万円を乗じて得た額

コールセンター

1 業務開始日から起算して1年を経過した日の前日までの間になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(家屋及び償却資産)に100分の5を乗じて得た額

(2) 投下固定資産額(土地)に100分の10を乗じて得た額(ただし、指定申請時において市内に事務所又は事業所を有する企業の場合は、投下固定資産額(土地)に100分の12.5を乗じて得た額とする。)

(3) 交付申請時新規常用雇用者数又は平均新規常用雇用者数のいずれか少ない数(2の項第2号及び3の項第2号において「1年経過時在職者数」という。)に10万円を乗じて得た額

(4) 交付申請時新規短時間労働者数又は平均新規短時間労働者数のいずれか少ない数(2の項第3号及び3の項第3号において「1年経過時短時間労働者数」という。)に5万円を乗じて得た額

2 業務開始日から起算して1年を経過した日から業務開始日から起算して2年を経過した日の前日までの間(以下この項において「2年目の期間」という。)になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(家屋及び償却資産)(2年目の期間に取得したものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 交付申請時新規常用雇用者数又は平均新規常用雇用者数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数を減じて得た数(その数が零を下回る場合は、零とする。3の項第2号において「2年経過時増加在職者数」という。)に10万円を乗じて得た額

(3) 交付申請時新規短時間労働者数又は平均新規短時間労働者数のいずれか少ない数から1年経過時短時間労働者数を減じて得た数(その数が零を下回る場合は、零とする。3の項第3号において「2年経過時増加短時間労働者数」という。)に5万円を乗じて得た額

3 業務開始日から起算して2年を経過した日から業務開始日から起算して3年を経過した日の前日までの間(以下この項において「3年目の期間」という。)になされた助成金の交付申請日の属する年度

次に掲げる額の合計額

(1) 投下固定資産額(家屋及び償却資産)(3年目の期間に取得したものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 交付申請時新規常用雇用者数又は平均新規常用雇用者数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数に2年経過時増加在職者数を加えた数を減じて得た数(その数が零を下回る場合は、零とする。)に10万円を乗じて得た額

(3) 交付申請時新規短時間労働者数又は平均新規短時間労働者数のいずれか少ない数から1年経過時短時間労働者数に2年経過時増加短時間労働者数を加えた数を減じて得た数(その数が零を下回る場合は、零とする。)に5万円を乗じて得た額

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 交付申請時新規常用雇用者数 助成金の交付申請時における新規常用雇用者に該当する者の数をいう。

(2) 平均新規常用雇用者数 助成金の交付申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する者の数の平均人数をいう。

(3) 交付申請時新規短時間労働者数 助成金の交付申請時における新規短時間労働者に該当する者の数をいう。

(4) 平均新規短時間労働者数 助成金の交付申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規短時間労働者に該当する者の数の平均人数をいう。

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さぬき市企業立地促進条例施行規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成30年3月19日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年11月1日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第25号の2
令和5年12月21日 規則第39号