○さぬき市職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成25年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第4条第1項及びさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第2条第2項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある市長の事務部局に勤務する職員に係る勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 対象職員 | 勤務時間(休憩時間を除く。) | 休憩時間 | 週休日 | ||
保育所 | 保育士及び主任保育士 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は保育所長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
D | 遅出1 | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
E | 遅出2 | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
F | 遅出3 | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
その他の職員 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
児童館 | 児童厚生員及び主任児童厚生員 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は児童館長又は子育て支援課長が定める。 | |
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
D | 遅出1 | 午前9時から午後5時45分まで | ||||
E | 遅出2 | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
こども園 | 保育教諭及び主任保育教諭 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻はこども園長が定める。 | |
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
D | 遅出1 | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
E | 遅出2 | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
その他の職員 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで |