○さぬき市地域活動支援センター事業実施要綱
平成25年1月9日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に掲げる事業として、地域活動支援センターに通う障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図るため、さぬき市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、さぬき市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、原則として市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、事業の利用が必要と認められるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 香川県療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者
(5) その他市長が必要と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、市内に存する住所地特例対象施設の入所者であって、入所前に他の市区町村の区域内に住所を有していたものは、事業を利用することができない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用することができない。
(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者
(2) 他の利用者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有している者
(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(事業の内容)
第4条 事業は、地域活動支援センター基礎的事業(地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し障害の程度や能力等に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活に必要な便宜を供与するものをいう。以下「基礎的事業」という。)に、次に掲げる地域活動支援センター機能強化事業を加えたものとする。ただし、必要に応じて基礎的事業のみ実施することができるものとする。
(1) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型(精神保健福祉士等の専門職を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を実施するものをいう。以下「Ⅰ型」という。)
(2) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型(地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものをいう。以下「Ⅱ型」という。)
(3) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅲ型(地域において雇用及び就労が困難な障害者に対し、通所により生活訓練、作業訓練等を実施するものをいう。以下「Ⅲ型」という。)
(申請)
第5条 Ⅰ型を利用しようとする者は、事業者に直接申請しなければならない。
2 前項の規定による決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に決定通知書を提示して、事業の利用に関する契約を締結するものとする。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) 第3条第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき(第3条第2項に該当する場合を除く。)。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認めるとき。
(事業の利用料等)
第9条 事業の利用料は、無料とする。
2 市長は、事業に要する費用を、事業者及び関係機関と協議の上、事業者に支払うものとする。
3 事業の利用に伴い実費を必要とする場合は、利用者の負担とする。
(事業者の遵守事項等)
第10条 事業者は、法第80条第1項に規定する基準を遵守しなければならない。
2 Ⅰ型を実施する事業者は、相談支援事業を併せて実施するものでなければならない。
3 事業者は、法人格を有していなければならない。
(1) Ⅰ型 基礎的事業に係る職員(2人以上配置し、うち1人は専任者とする。以下この条において同じ。)のほか1人以上を配置し、そのうち2人以上を常勤とすること。
(2) Ⅱ型 基礎的事業に係る職員のほか1人以上を配置し、そのうち1人以上を常勤とすること。
(3) Ⅲ型 基礎的事業に係る職員を配置し、そのうち1人以上を常勤とすること。
(1) Ⅰ型 1日当たりの実利用人数が概ね20人以上であること。
(2) Ⅱ型 1日当たりの実利用人数が概ね15人以上であること。
(3) Ⅲ型 1日当たりの実利用人数が概ね10人以上であること。
(報告等)
第11条 事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備するとともに、求めに応じ、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、この事業に関し必要があると認めるときは、事業者に対し前項以外の報告を求め、必要な指示をし、又はその職員に調査をさせることができるものとする。
(利用者等の協力)
第12条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、市及び事業者に協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月9日から施行する。
附則(平成25年告示第39号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第38号)
この要綱は、平成28年3月16日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。