○さぬき市空き家バンク実施要綱

平成25年2月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における空き家等に関する情報の収集及び発信を行うことにより、増加する空き家等を有効利用するとともに、市への移住・交流を促進し、もって地域の活性化を図るため、香川県空き家バンク制度を活用した空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家 居住等を目的として建築されたものの、現に居住等をされていない市内に存する個人が所有する住宅及び併用住宅(近く居住等をされなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。

(2) 空き地 居住等を目的として住宅又は併用住宅を建築することができる市内に有する個人が所有する土地で、現に使用されていないもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。

(3) 空き家等 空き家及び空き地をいう。

(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸(以下「売却等」という。)を希望する所有者等の申請により、空き家等に関する情報(以下「空き家等情報」という。)を収集し、移住希望者に対し紹介するために市が行う空き家等情報の登録・提供制度をいう。

(6) 事業者団体 公益社団法人香川県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会香川県本部をいう。

(7) 香川県空き家バンク制度 香川県への移住・交流の促進及び地域の活性化を図るため、県内市町が実施する移住希望者向けの空き家等情報の提供について、香川県と事業者団体が協働で支援する制度をいう。

(8) かがわ住まいネット 香川県空き家バンク制度により事業者団体が運営する県内への移住希望者向けの空き家等情報を掲載する専用のウェブサイトをいう。

(他の取引との関係)

第3条 この要綱の規定は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(売却等希望情報の収集)

第4条 市長は、広報紙、ホームページ等への募集記事の掲載等により、空き家等情報の収集を積極的に行うものとする。

2 市長は、空き家等情報の収集を行うときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要に応じて次に掲げる事項について説明し、空き家等情報を空き家バンクに登録することについて同意を得るよう努めるものとする。

(1) 空き家バンクの制度及び手続

(2) 第8条の媒介契約に関する手続

(3) 空き家等に係る物件調査の実施

(4) かがわ住まいネットへの空き家等情報の掲載

(空き家等の登録申請)

第5条 空き家バンクに空き家等情報の登録を希望する所有者等(以下「登録希望者」という。)は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)に空き家バンク登録票(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(空き家等の登録等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る空き家等情報を空き家バンクに登録するものとする。ただし、空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第2条第1号又は第2号の規定に該当しないとき。

(2) 登録希望者が、第2条第4号に規定する所有者等に該当しないとき。

(3) 所有者等に市税の滞納があるとき。

(4) 老朽化が著しく、又は大規模な修繕が必要と認められるとき。

(5) 既に宅地建物取引業者と媒介契約が締結されているとき。

(6) その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めたとき。

2 市長は、空き家等情報を空き家バンクに登録したときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により登録希望者に通知するものとする。

(取扱業者の選定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による登録に際しては、あらかじめ事業者団体に対し、その所属する会員のうちから当該空き家等の媒介業務を取り扱う宅地建物取引業者(以下「取扱業者」という。)の選定を依頼するものとする。

2 事業者団体は、前項の規定による依頼を受けたときは、登録希望者及び取扱業者の候補者による現地調査を経て、取扱業者を選定するものとする。この場合において、事業者団体は、登録希望者の意思を尊重するものとする。

3 事業者団体は、取扱業者を選定したときは、当該取扱業者の名称等を登録希望者及び市長に通知するものとする。

(媒介契約)

第8条 第6条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、前条第3項の規定による取扱業者を選定した旨の通知があったときは、空き家バンクに登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の媒介業務について、当該取扱業者と宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による媒介契約を締結するものとする。

(かがわ住まいネットへの掲載)

第9条 事業者団体は、取扱業者が取り扱うこととなった登録物件について、かがわ住まいネットに掲載するものとする。

(登録事項の変更)

第10条 空き家等登録者は、登録物件に係る登録事項に変更があったときは、遅滞なく、空き家バンク登録変更届(様式第4号)に変更内容を明示した空き家バンク登録票を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(申請による登録の取消し)

第11条 空き家等登録者は、登録物件に係る所有権等に異動があったことその他の理由により空き家バンクの登録の取消しを求めるときは、空き家バンク登録取消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、空き家バンク登録取消申請書が提出されたとき又は空き家等が第6条第1項各号に該当することとなったこと等により空き家バンク等への登録が適当でないと認めるときは、登録物件に係る登録を取り消し、空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)により空き家等登録者に通知するものとする。

(状況報告等)

第12条 取扱業者は、登録物件の売却等に関し空き家等登録者に助言するとともに、登録物件に関する問合せ等の状況について空き家等登録者から照会があったときは、その状況について速やかに回答するものとする。

2 取扱業者は、登録物件の購入又は賃借を希望する者に対し現地案内を行うときは、市長にその旨の連絡を行うものとする。この場合においては、市の関係職員の立会いを求めることができる。

(報告等)

第13条 空き家等登録者は、登録物件に係る売却等の契約を締結したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 空き家等登録者と登録物件に係る売買等の契約を締結した者は、当該契約の締結後、市が空き家バンクを運営する上で必要とする書類の提供に協力しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第14条 市長は、登録希望者が香川県暴力団排除推進条例(平成23年香川県条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であることを知ったときは、その者に係る空き家等情報を空き家バンクに登録してはならない。

2 市長は、空き家等登録者が暴力団員等であることを知ったときは、その登録を取り消さなければならない。

3 取扱業者は、暴力団員等であると思慮される者から空き家等の売却等に係る申込みを受け付けてはならない。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年告示第84号)

この要綱は、平成26年4月9日から施行する。

(平成30年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市空き家バンク実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月13日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市空き家バンク実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱様式第3号及び第2条の規定による改正前のさぬき市空き家バンク実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市空き家バンク実施要綱

平成25年2月28日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成25年2月28日 告示第11号
平成26年4月9日 告示第84号
平成30年3月30日 告示第51号
平成30年7月13日 告示第95号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年3月27日 告示第49号