○さぬき市集落支援員設置要綱

平成25年3月14日

告示第18号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の進行が著しい地域の点検活動等を通じて、地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる施策を実施するため、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付け総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づき、さぬき市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(担当地域)

第2条 市長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等地理的条件等を考慮し、支援員が主に活動する地域(以下「担当地域」という。)を定める。

(支援員の活動)

第3条 支援員は、市及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。

(1) 担当地域等の巡回、点検及び課題整理に関する活動

(2) 担当地域等と関係機関の連絡調整に関する活動

(3) 地域おこし協力隊の支援活動

(4) 空き家の有効利用及び移住・定住の促進に関する活動

(5) その他地域の維持・活性化のために市長が必要と認めた活動

(支援員の任用)

第4条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(支援員の身分)

第5条 支援員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(支援員の任用期間)

第6条 支援員の任用期間は、その任用の日から通算で3年を超えることができない。この場合において、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号。以下「任用規則」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、市長は、当該期間内で3回を限度として、同項の規定により再度の任用をすることができる。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)に定めるところにより支給する。

(勤務時間等)

第8条 支援員の勤務時間は、原則として、1週間当たり30時間とする。

(身分証明証の携帯等)

第9条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに市長に届けなければならない。

4 身分証明証は、支援員を退いたときには、直ちに市長に返還しなければならない。

(報告)

第10条 支援員は、第3条に規定する活動の実施状況について、市長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、市長に提出しなければならない。

2 支援員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(退職)

第11条 支援員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、任用規則第10条第2項の規定にかかわらず、原則として、退職希望日の30日前までに、退職願を市長に提出しなければならない。

(解任)

第12条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第13条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第14条 市長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第15条 支援員に関する庶務は、総務部政策課で処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第65号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

さぬき市集落支援員設置要綱

平成25年3月14日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)