○さぬき市音声告知端末の支給に関する要綱

平成25年3月18日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等に災害に関する情報その他緊急情報を確実に伝達するため、市内で展開されるケーブルテレビサービスの加入者に対し音声告知端末を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 音声告知端末 ケーブルテレビ網を利用して、市からの音声告知放送を自動的に受信することができる専用の端末機器をいう。

(2) 接続機器類 分配器、分波器、同軸ケーブルその他ケーブルテレビとの接続機器類をいう。

(音声告知端末の支給)

第3条 市長は、あらかじめ音声告知端末の支給についての計画を定め、当該計画に基づき、毎年度予算の範囲内において音声告知端末を支給するものとする。

(支給対象者等)

第4条 市長は、市内で展開するケーブルテレビサービス(テレビ放送サービスを含むものに限る。)の加入者に対し、音声告知端末1台を有償により支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、2台以上支給することができる。

(1) 当該加入者の属する世帯と他の世帯が同居している場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、音声告知端末を無償で設置し、又は支給することができる。

(1) 市が設置する公共施設

(2) その他市長が特に認めるもの又は施設の管理者

(申込み)

第5条 音声告知端末の支給を受けようとするものは、音声告知端末支給申込書(別記様式)により市長に申込みをしなければならない。

(機器代金等)

第6条 音声告知端末の支給を有償で受けようとするものは、音声告知端末と引き換えに、1台当たり1,000円の機器代金を納めなければならない。

2 音声告知端末の設置に伴い必要となる工事及び接続機器類に要する経費は、支給を受けるものの負担とする。

3 既に納入された機器代金は、還付しない。ただし、市長が過誤納その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(設置場所)

第7条 音声告知端末の支給を受けたもの(以下「使用者」という。)は、音声告知端末を、原則としてその居住する家屋、事業所又は施設に設置しなければならない。

(管理)

第8条 使用者は、音声告知端末を善良な管理者の注意をもって、適正に使用しなければならない。

2 使用者は、音声告知端末の維持管理に要する経費を負担しなければならない。

3 使用者は、音声告知端末を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、音声告知端末の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月18日から施行する。

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さぬき市音声告知端末の支給に関する要綱

平成25年3月18日 告示第20号

(平成25年3月18日施行)