○さぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援するため、当該難聴児に係る補聴器購入費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補聴器購入費用」とは、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(交付対象児)

第3条 助成金の交付の対象となる児童は、次のいずれの要件も満たす18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新のあった月の属する年度(補聴器の購入又は更新のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付対象から除外するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器購入費用として市長が必要と認める額と別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、教育・生活上必要と認めた場合は、両側に装用ができるものとする。この場合において、助成金額は、左右それぞれの耳について前項の規定に基づき算定した額を合算した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費用助成金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定を受けた指定自立支援医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査をした上で交付した難聴児補聴器購入費用助成金交付意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店(以下「認定補聴器専門店」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器で調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者が調整を行う旨を明記した見積書)

(3) 交付対象児の属する世帯全員の市民税の課税状況が分かる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、第5条第2号に規定する見積書を作成した認定補聴器専門店において、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、難聴児補聴器購入費用助成金請求書(様式第5号)に領収書及びデジタル式補聴器で調整が必要な場合は、デジタル補聴器の装用に関し専門的知識及び技術を有する者の証明書(様式第6号)を添えて、市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(関係帳簿の作成)

第9条 市長は、助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費用助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第88号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第127号)

この要綱は、平成26年7月22日から施行し、改正後のさぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第20号)

この要綱は、平成31年2月18日から施行し、改正後のさぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の規定は、平成30年度分の助成金から適用する。

(令和2年告示第151号)

この要綱は、令和2年8月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年告示第108号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年6月10日から施行し、改正後のさぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

(イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。)

原則として5年

耳かけ型

43,900

補聴器本体(電池を含む。)

(・イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

・ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に240円を加算する。)

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

(イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。)

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。)

軟骨伝道補聴器

120,000

補聴器本体(電池を含む。)(イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。)

備考

1 災害その他の本人の責任によらない事情により、亡失・毀損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことができる。

2 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、1台当たりの基準価格に2,000円を加算する。

3 デジタル式補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者とは、認定補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者とする。

4 軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型及び耳あな型)及び骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。

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さぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)