○さぬき市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成25年4月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第4条第1項及びさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第2条第2項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教育委員会の事務部局に勤務する職員に係る勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 対象職員 | 勤務時間(休憩時間を除く。) | 休憩時間 | 週休日 | ||
幼稚園 | 教諭 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は園長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
B | 早出2 | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
C | 早出3 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
D | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
E | 遅出 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||
その他の職員 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
B | 早出2 | 午前7時40分から午後4時25分まで | ||||
C | 早出3 | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
D | 早出4 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
E | 早出5 | 午前8時5分から午後4時50分まで | ||||
F | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
小学校及び中学校 | 全ての職員 | A | 早出 | 7時間45分とし、開始時刻及び終了時刻は校長が定める。 | 勤務時間の途中45分間又は1時間とし、開始時刻及び終了時刻は校長が定める。 | |
学校給食共同調理場 | 調理師 | A | 早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は所長が定める。 | |
B | 早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
C | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
運転手 | A | 早出 | 午前8時から午後4時45分まで | |||
B | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
C | 遅出 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||
その他の職員 | A | 早出 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで | ||
B | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
図書館 | 全ての職員 | A | 通常 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中1時間とし、開始時刻及び終了時刻は生涯学習課長が定める。 | 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び生涯学習課長が定める日 |
B | 遅出1 | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
C | 遅出2 | 午前9時30分から午後6時15分まで |