○さぬき市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成17年7月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学級に就学する児童生徒又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するためその負担能力に応じ必要な援助を行うことにより、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 保護者 さぬき市立小学校若しくは中学校の特別支援学級に就学する児童生徒又はさぬき市立小学校若しくは中学校に就学する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者又はさぬき市就学援助費支給要綱(平成16年さぬき市教育委員会告示第1号)第3条の規定により準要保護児童生徒の認定を受けているものの保護者を除く。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により測定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。
(3) 需要額 法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(経費の種類)
第3条 就学奨励費の経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(3) 校外活動等参加費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 通学費
(支給区分)
第4条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上3.5倍未満の保護者
前条第6号に掲げる経費
(支給額)
第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。
(申請)
第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書に世帯の課税証明書又はさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要な税情報を収集することに対する同意書を添えて、当該児童生徒の就学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(支給決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請書類を審査し、支給区分を決定する。
(支給区分の通知)
第8条 教育委員会は、内容を審査の上、支給の適否及び支給区分を決定し、学校長及び保護者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委告示第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第2号)
この要綱は、平成25年2月26日から施行する。
附則(平成25年教委告示第6号)
この要綱は、平成25年7月4日から施行し、改正後のさぬき市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委告示第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。