○さぬき市中心市街地商店街活性化支援事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中心市街地の活性化を図り、地域振興に寄与するため、さぬき市まちづくりビジョンに沿って商店街団体等が行う事業に対し、その経費の一部をさぬき市中心市街地商店街活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)として予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「まちづくりビジョン」とは、あらかじめ次に掲げる事項を定めたものをいう。
(1) 中心市街地活性化の目的
(2) 中心市街地とするエリア
(3) 中心市街地商店街の現状と課題
(4) 目指す中心市街地像
(5) 中心市街地商店街活性化支援策
2 この要綱において、「商店街団体等」とは、市内に事務所又は事業所を有する次に掲げるものをいう。
(1) 商工会
(2) 商店街等を形成している任意の団体
(3) 事業協同組合
(4) まちづくり会社
(5) 特定非営利活動法人
(6) 社会福祉法人
(7) 専門学校、大学等の教育機関
(8) その他市長が適当と認める団体
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助事業区分、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業及び経費については、補助の対象としない。
(1) 同一年度において、国その他の団体から助成を受けて実施する事業
(2) 土地に係る権利の取得に要する経費
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店街団体等(以下「申請者」という。)は、中心市街地商店街活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金の交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 市長は、前条第2項のただし書の規定による補助金の交付申請については、第11条第1項の規定による補助金の額の確定の際に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額することとし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる変更の場合を除く。
ア 交付の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、より能率的に交付の目的の達成に資するものである場合
イ 交付の目的及び補助事業の能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用による増減を除く。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、中心市街地商店街活性化支援事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに中心市街地商店街活性化支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、既に交付した補助金の額が、前項の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える部分の補助金の返還を補助事業者に命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を補助事業者から徴するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(5) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
4 市長は、前項の規定による補助金の返還を命じる場合には、補助事業者が当該補助金を受領した日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後、財産台帳を作成し、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ中心市街地商店街活性化支援事業費補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その取得財産等が取得価格若しくは効用の増加価格が50万円未満の場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、補助事業者に収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
まちづくり戦略事業 | 複数の商店街団体等が連携して取り組む広域的事業又は商店街団体等が他団体と共同して取り組む事業 | 事業に必要な経費 | 補助対象経費の3分の2(空き店舗を活用する場合は10分の10) |
情報化機器整備等を図る事業 | 事業に必要な経費 | 補助対象経費の3分の2 | |
空き店舗対策事業 | 商店街団体等が、自ら空き店舗を利用して実施する事業 | 店舗等賃借料(12か月以内)、改装費、その他事業に必要な経費 | 補助対象経費の10分の10 |
テナント・ミックス管理事業 | |||
電力需給対策事業 | 省エネ設備等の導入による経費節減・環境改善等につながる事業 | 施設・設備の整備等に必要な経費 | 補助対象経費の3分の2 |
安全安心対策事業 | 安全な環境を整え、安心に過ごせる場とするための設備の設置や改修事業 | 施設・設備の整備等に必要な経費 | 補助対象経費の3分の2 |
街並み整備・保存事業 | 街並み整備に係る施設の設置及び地域資源となる建造物等の取得・改修事業 | 施設・設備の整備等に必要な経費 | 補助対象経費の3分の2 |
備考
1 テナント・ミックス管理事業とは、商店街団体等が必要な業種・業態の適正配置を図るため、空き店舗を賃借し、テナント(中小企業者に限る。)に転貸する事業をいう。
2 テナント・ミックス管理事業における店舗等賃借料は、テナントからの転貸収入を除く。