○さぬき市男女共同参画推進市民サポーター設置要綱

平成25年5月23日

告示第69号

(設置)

第1条 さぬき市男女共同参画プランに掲げる、自分らしく、ともにいきいきと生きることができるまちづくりを進めていくため、地域における男女共同参画の更なる推進を図ることを目的として、さぬき市男女共同参画推進市民サポーター(以下「市民サポーター」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 市民サポーターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 市が主催する男女共同参画推進活動事業への参加及び運営協力活動

(2) その他男女共同参画社会実現に向けた啓発活動

(対象者)

第3条 市民サポーターは、次の要件を満たさなければならない。

(1) 18歳以上で、市長が特に認める場合を除き市内に在住していること。

(2) 本市の男女共同参画推進施策に賛同し、地域における男女共同参画の推進に熱意を有すること。

(登録)

第4条 市民サポーターへの登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、男女共同参画推進市民サポーター登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、申請者を市民サポーターとして登録する。

(登録証)

第5条 市長は、前条第2項の規定により登録した市民サポーターに対し、男女共同参画推進市民サポーター登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 登録証を紛失し、又は損傷したときには、速やかに男女共同参画推進市民サポーター登録証紛失等届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

4 登録証は、市民サポーターの氏名に変更が生じたとき、市民サポーターの登録を辞退したとき又は登録が取り消されたときには、速やかに市長に返還しなければならない。

(登録内容の変更)

第6条 市民サポーターとして登録された者は、第4条の規定により申請した内容のうち、住所又は氏名に変更が生じた場合には、速やかに申請書を市長に再度提出しなければならない。この場合において、氏名の変更に係る申請書を提出するときは、登録証を添付するものとする。

(登録の辞退)

第7条 市民サポーターが登録の辞退を申し出る場合は、男女共同参画推進市民サポーター登録辞退申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)に登録証を添えて市長に提出しなければならない。

(登録の期間)

第8条 市民サポーターの登録期間は、市民サポーターから前条に規定する申出書により登録辞退の申出があった日までとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、市民サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 市民サポーターが第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき。

(2) その他、市長が不適当と認めたとき。

(市が行う支援)

第10条 市長は、市民サポーターに対して次の支援を行う。

(1) 市が主催する男女共同参画推進活動事業の情報提供

(2) 市民サポーターの活動発表機会の提供

(3) その他市長が適当と認める支援

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、市民サポーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月23日から施行する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第7号)

この要綱は、令和5年1月12日から施行する。

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さぬき市男女共同参画推進市民サポーター設置要綱

平成25年5月23日 告示第69号

(令和5年1月12日施行)