○さぬき市男女共同参画推進市民サポーター育成支援事業実施要綱

平成25年5月23日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市男女共同参画推進市民サポーター設置要綱(平成25年さぬき市告示第69号)第4条第2項の規定により登録されたさぬき市男女共同参画推進市民サポーター(以下「市民サポーター」という。)を地域において主導的に活動する人材として育成するため、男女共同参画に関する研修参加費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる研修)

第2条 助成対象となる研修は、日本女性会議(以下「研修」という。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、日本女性会議実行委員会に支払った大会参加費とし、交流会参加費、エクスカーション参加費、食糧費、交通費、宿泊費等は対象外とする。

(助成)

第4条 大会参加費の助成を希望する市民サポーター(以下「希望者」という。)は、男女共同参画推進市民サポーター育成支援事業申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、研修参加申込書の写しを添えて、研修申込締切日の10日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、希望者の中から、研修に対する意欲、男女共同参画に関する活動、過去の研修の参加実績等を勘案の上、予算の範囲内において助成対象者を決定する。

3 市長は、前項の規定により決定した助成対象者に対し、男女共同参画推進市民サポーター育成支援事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(報告)

第5条 助成対象者は、研修後速やかに、男女共同参画推進市民サポーター育成支援事業報告書兼請求書(様式第3号)に大会参加者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容について審査をし、適当と認めるときは、口座振替の方法により大会参加費に相当する額を支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月23日から施行する。

(平成25年告示第114号)

この要綱は、平成25年10月10日から施行する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第8号)

この要綱は、令和5年1月12日から施行する。

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さぬき市男女共同参画推進市民サポーター育成支援事業実施要綱

平成25年5月23日 告示第70号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成25年5月23日 告示第70号
平成25年10月10日 告示第114号
令和4年3月31日 告示第64号
令和5年1月12日 告示第8号