○さぬき市飲用井戸水水質検査の手続等に関する要綱

平成25年8月28日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市渇水対策本部が設置された期間(以下「本部設置期間」という。)において、香川県が実施する井戸水の飲料水化学試験及び飲料水細菌試験(以下「水質検査」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水質検査の費用負担)

第2条 市は、本部設置期間において、水質検査を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、水質検査の手数料(香川県保健衛生及び環境関係試験検査等手数料条例(昭和42年香川県条例第6号。以下「県検査手数料条例」という。)に規定する水質検査の手数料をいう。以下同じ。)の一部を1世帯1回限り負担するものとする。ただし、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する期間かつ水質検査であること。

 香川用水の第1次又は第2次取水制限が実施されている期間にあって、かつさぬき市渇水対策本部が設置された日以降に新設された井戸及び複数以上の世帯が利用している共同井戸の水質検査

 香川用水の第3次又は第4次取水制限が実施されている期間にあって、かつ営業用飲用井戸を除く飲用井戸の水質検査

(2) 申請者は、市内に住所を有する個人であること。

(3) 水質検査をする井戸水は、外見上、濁り等により明らかに飲用不適であるとの判断ができないものであること。

2 前項の規定により市が負担する額は、水質検査の手数料に4分の1を乗じて得た額とする。

(水質検査の申請)

第3条 申請者は、別に定める様式による依頼書に申請者が負担すべき水質検査の手数料(県検査手数料条例第1条第2項の規定により減額されたとき又は前条第1項の規定により市がその一部を負担するときは、それらの額を差し引いた額)及び井戸水を入れた市が指定する容器を添えて市長に提出しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、申請者からの申請により、香川県に水質検査を依頼し、必要な事務を行うものとする。

(井戸の保全)

第5条 水質検査を受けた申請者は、積極的に井戸の良好な保全管理に努めなければならない。

この要綱は、平成25年8月28日から施行する。

さぬき市飲用井戸水水質検査の手続等に関する要綱

平成25年8月28日 告示第99号

(平成25年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年8月28日 告示第99号