○さぬき市史編さん委員会設置要綱

平成25年9月30日

告示第110号

(設置)

第1条 さぬき市史(再訂津田町史、大川町史、新編志度町史、寒川町史及び改訂長尾町史編さん後からさぬき市発足までの期間の各町史の補遺を含む。以下「市史」という。)編さん事業を円滑に推進するため、さぬき市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、決定する。

(1) 市史編さんの基本方針に関すること。

(2) 市史の刊行計画に関すること。

(3) 市史編さん資料の収集及び調査に関すること。

(4) その他市史編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、津田地区、大川地区、志度地区、寒川地区及び長尾地区からそれぞれ2人以内、合計10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第7条 市史編さん事業に関する事務局を総務部秘書広報課に置き、事務局に事務局長その他職員を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱による最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成28年3月31日までとする。

(最初の委員会の招集)

3 この要綱による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

さぬき市史編さん委員会設置要綱

平成25年9月30日 告示第110号

(平成25年10月1日施行)