○さぬき市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例
平成25年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準)
第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66(同条の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。