○さぬき市補助金等交付規則

平成25年12月24日

規則第22号

さぬき市団体に対する補助金等の適正化に関する規則(平成14年さぬき市規則第146号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、利子補給金その他の給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

(4) 間接補助金等 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

2 補助金等の交付の対象とする経費は、補助事業等に要する経費のうち、人件費、飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)、慶弔費及び積立金を除く経費とする。ただし、市長が補助事業等の目的の達成に必要と認める場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、間接補助金等について準用する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金等の交付の申請をしようとする者が法人又は団体であるときは、前項各号に掲げる書類に加えて、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約、会則その他これらに類する書類の写し

(2) 役員名簿(役員を置かない場合は、構成員名簿)

(3) 直近の事業報告書及び収支決算書又はこれらに代わる書類

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前2項の添付書類の一部を省略させることができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(3) 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、その内容を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前項の補助金等交付決定に条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、書面により当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げるいずれかの場合によるものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合その他の理由により補助事業等を遂行することができなくなった場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、誠実に補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、補助事業等着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業等変更申請書(様式第4号)により承認を受けること(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第5号)により承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第5条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助金等を交付するものとし、補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条第3項に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金等の概算交付を受けた補助事業者は、第10条に規定する書類の提出後、速やかに補助金等の精算をしなければならない。

(交付手続の特例)

第13条 市長は、補助事業等の内容その他の事由により、当該補助金等の交付手続が第4条から前条までの規定によりがたいと認めるときは、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付決定を受け、又は補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 補助事業等を遂行する見込みがなくなったとき。

(5) 補助事業者等が第5条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(6) この規則に違反したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納入した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると市長が認めるもの

(書類等の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業等の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(検査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業等の執行状況について実地検査をさせることができる。

2 補助事業者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければならない。

(補助金等の見直し)

第18条 市長は、同一の補助事業者に対し、同一の目的で複数の年度にわたり、継続して補助金等を交付する場合においては、3年を超えない範囲で補助金等の充実、整理、統合、廃止その他の見直しに努めなければならない。

(情報の公表)

第19条 市長は、補助金等の交付実績に基づき、補助金等の名称、補助事業者の名称、交付した補助金等の額及び補助事業等の内容を公表するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市団体に対する補助金等の適正化に関する規則の規定により補助金等の交付の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市補助金等交付規則

平成25年12月24日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)