○さぬき市一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付要綱
平成25年12月11日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等が心身機能の衰えとともに社会との接点をなくして孤立することを防ぎ、住み慣れた地域で生きがいを持ち元気に暮らせるよう地域で支え合う事業に取り組む団体に対し、予算の範囲内において、一人暮らし高齢者等対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一人暮らし高齢者等 65歳以上の一人暮らしの者、65歳以上のみで構成された世帯に属する者その他市が支援を要すると認めた者をいう。
(2) 声かけ・見守り 一人暮らし高齢者等の自宅を訪問するなどにより安否確認等を行うことをいう。
(3) 居場所 一人暮らし高齢者等がいつでも気軽に集える介護予防活動の場、多世代交流の場、見守りの場、文化活動の場等となっている地域の活動拠点をいう。
(4) 常設型居場所 居場所のうち週3日以上、市の定める曜日に開設している居場所をいう。
(5) 生活支援 一人暮らし高齢者等が自宅で生活を続けるために必要な介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付の対象となるサービスをいう。以下同じ。)以外のサービスをいう。
(6) 日常生活圏域 小学校区を基準として、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる範囲として市が設定する圏域をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象事業者」という。)は、住民組織、NPO、社会福祉法人、福祉サービス事業者等で市長が適当と認める団体とし、次の要件を満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有すること。
(2) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること(予定を含む。)。
(3) 事業の連絡責任者が特定できること。
(4) 事業の成果報告ができること。
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業者が、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために要する経費とする。
(1) 高齢者声かけ・見守り事業 地域住民等のボランティアを構成員とする活動チームを組織化し、一人暮らし高齢者等の自宅への定期的な訪問その他様々な手法を活用して安否確認等を行うとともに、居場所、介護予防等に関する情報提供及び自宅での生活を続けるために必要なニーズの把握を目的とした事業の実施に要する経費
(2) 高齢者居場所づくり事業 おおむね日常生活圏域を単位として、高齢者の常設型居場所を整備するために必要となる軽微な建物の改修、備品の購入、催物の企画その他居場所を運営するために要する経費
(3) 高齢者生活支援事業 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援認定及び要介護認定において要支援者及び要介護者のいずれにも該当しないと判定されるなど、介護サービスの対象とならない一人暮らし高齢者等で、日常生活に支障があり社会的支援を必要としている者又は要支援若しくは要介護と判定された一人暮らし高齢者等で、介護サービスでは賄えない日常生活上の支援を必要とする者を対象として、掃除、洗濯、調理、ごみ出し等の家事援助、配食、外出支援等の生活支援サービスを提供するために要する経費
(補助金の額等)
第5条 この補助金の補助率は、別表第1に定めるところによる。
(1) 高齢者声かけ・見守り事業
ア 一人暮らし高齢者等を主たる対象とした事業であること。
イ 新規の活動又は既存の活動が拡充されるものであること。
ウ 週1回以上の活動が行われるための準備、体制づくり及び見守り活動の実施に要する経費であること。
エ 3年以内に活動目標が達成できる事業計画であること。
オ 事業計画により補助金交付終了後も活動の継続が確実であるもの。
(2) 高齢者居場所づくり事業
ア 一人暮らし高齢者等を主たる対象とした事業であること。
イ 新規の活動又は既存の活動が拡充されるものであること。
ウ 週3日以上の活動が行われるための居場所の整備、体制づくり及び運営活動の実施に要する経費であること。
エ 3年以内に活動目標が達成できる事業計画であること。
オ 事業計画により補助金交付終了後も活動の継続が確実であるもの。
(3) 高齢者生活支援事業
ア 一人暮らし高齢者等を主たる対象とした事業であること。
イ 新規事業又は既存事業が拡充されるものであること。この場合において、モデル事業も可とする。
ウ 事業計画により補助金交付終了後も活動の継続が確実であるもの。
(対象除外)
第6条 次に掲げる事業は、この要綱に基づく補助事業の対象としない。
(1) 既に実施している事業(この要綱に基づき新たに拡充して実施する部分を除く。)
(2) 市が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業
(3) 個人及び法人の資産を形成する事業(ただし、一人暮らし高齢者等の利便性向上を直接の目的とする場合は適用しない。)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が定める期日までに一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金所要額調書(当初)(様式第2号)
(2) 一人暮らし高齢者等対策事業計画書(当初)(様式第3号)
(3) 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金所要額内訳書(当初)(様式第4号)
(4) 一人暮らし高齢者等対策事業全体計画書(当初)(様式第5号)
(5) 収支予算(見込み)書(抄本等)
(6) 定款、規約、会則その他これらに類する書類の写し
(7) 役員名簿(役員を置かない場合は、構成員名簿)
(8) 直近の事業報告書及び収支決算書又はこれらに代わる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得した車両、機械、器具及び備品又は効用の増加した資産については、取得財産等管理台帳を整え、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにしなければならない。なお、当該資産については、市長が別に定める時期まで、市長の承認を受けずに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(7) 市長の求めがあったときは、補助事業等に係る報告を行い、又は市長が指名した職員が行う当該補助事業等に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指示に従わなければならない。
(交付決定通知)
第9条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに、その決定内容を補助金の交付申請をした者に一人暮らし高齢者等対策事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(変更交付申請)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情により補助事業の内容等を変更する場合は、次に掲げる書類を別に定める日までに市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 一人暮らし高齢者等対策事業計画変更承認申請書(様式第7号)
(2) 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金所要額調書(変更)(様式第2号)
(3) 一人暮らし高齢者等対策事業計画書(変更)(様式第3号)
(4) 一人暮らし高齢者等対策変更事業費補助金所要額内訳書(変更)(様式第4号)
(5) 一人暮らし高齢者等対策事業全体計画書(変更)(様式第5号)
(6) 収支予算(見込み)書(抄本等)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、その理由を記載した一人暮らし高齢者等対策補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)により市長の承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第12条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業の完了した日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 一人暮らし高齢者等対策事業実績報告書(様式第9号)
(2) 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金所要額精算調書(様式第10号)
(3) 一人暮らし高齢者等対策事業実施結果調書(様式第11号)
(4) 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金所要額精算内訳書(様式第12号)
(5) 一人暮らし高齢者等対策事業進捗状況調書(様式第13号)
(6) 収支決算(見込み)書(抄本等)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条第1項により補助金の額の確定をしたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他の法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その程度に応じて市長が定める額の返還を命ずる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月11日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業 | 事業年度 | 事業種別 | 補助率 |
高齢者声かけ・見守り事業 | 平成25年度 | 新規事業 | 10分の10 |
平成26年度 | 新規事業 | 10分の10 | |
平成25年度からの継続事業 | 10分の7.5 | ||
高齢者居場所づくり事業 | 平成25年度 | 新規事業 | 10分の10 |
平成26年度 | 新規事業 | 10分の10 | |
平成25年度からの継続事業 | 10分の7.5 | ||
高齢者生活支援事業 | 平成25~26年度 | 10分の5 |
備考
1 新規事業は、一つの日常生活圏内で1か所限りとする。
2 継続事業とは、平成25年度の新規事業として、補助金の交付を受けた事業について、2年目以降も継続して実施する事業をいう。
3 継続事業を実施する日常生活圏域内では、新規事業を実施できない。
別表第2(第5条関係)
事業 | 事業単位 | 上限額 | 対象経費 |
高齢者声かけ・見守り事業 | 1日常生活圏域 | 500,000円 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、備品購入費 |
高齢者居場所づくり事業 | 1か所 | 600,000円 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、備品購入費 |
高齢者生活支援事業 | 1団体 | 4,000,000円 | 賃金等、旅費、需用費、役務費、委託料 |
備考 高齢者生活支援事業については、上限額内で複数事業の実施も可能とする。