○さぬき市未熟児養育事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定による未熟児の養育医療等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による市長への届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)によらなければならない。

(給付の対象)

第3条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、法第6条第6項に規定する未熟児で、次の各号のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第4条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者が、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)

(2) 給付を受けようとする未熟児の属する世帯に係る世帯調書兼同意書(様式第4号)

(3) 市町村民税額等を証明する書類(市において所得が確認できない世帯構成員のものに限る。)

(4) 遅延理由書(様式第5号)(当該申請が意見書に記載された診療予定期間の始期から起算して1か月以上経過した場合に限る。)

(給付の決定等)

第5条 市長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書(様式第7号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

(医療券の取扱い等)

第6条 医療券の有効期間は、意見書に記載された診療予定期間によるものとする。ただし、終期については、給付の対象となる未熟児が満1歳に達する日の前日を超えることはできない。

2 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療の給付を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要があると認めるときは、養育医療給付継続協議書(様式第8号)により市長と協議しなければならない。

3 市長は、前項の協議により養育医療の給付の継続の可否を決定するものとする。

4 市長は、養育医療の給付の継続を承認したときは、養育医療継続承認書(様式第9号)を担当医師に交付し、かつ、申請者にその旨を通知するものとする。この場合においては、継続後の医療券の有効期間の終期について、第1項ただし書の規定を適用する。

5 市長は、養育医療の給付の継続を承認しないときは、養育医療給付継続不承認決定通知書(様式第10号)によりその理由を付して申請者及び担当医師に通知するものとする。

6 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失又は毀損したことにより、医療券の再交付を受けようとするときは、医療券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

7 医療券の交付を受けた者は、住所、氏名、加入医療保険の被保険者証等に変更が生じたときは、医療券変更届(様式第12号)に、交付を受けた医療券を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

8 医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは、新たに養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 転院後の担当医師が作成した意見書

(2) 転院を必要とする理由を記載した医師の証明書

(医療等の給付)

第7条 養育医療の給付は、原則として現物給付によるものとし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて養育医療に要する費用を支給するものとする。

2 移送費は、入院又は医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は必要最小限度の実費とする。

3 移送費の支給を申請しようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第13号)に指定養育医療機関の担当医師の意見を記載の上、市長に申請しなければならない。

4 市長は、移送費を支給することを承認したときは、養育医療移送承認書(様式第14号)を申請者に対して交付し、移送費を支給しないことを決定したときは、養育医療移送費支給不承認決定通知書(様式第15号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、同項の規定による養育医療の給付措置(以下単に「措置」という。)を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から措置に要する費用の全部又は一部を負担金として徴収する。

2 前項の規定により徴収する負担金の額(以下「徴収額」という。)は、別表の納入義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、当該措置を受けた者1人につき同表の徴収基準月額の欄に掲げる額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、同一の世帯に属する2人以上の者が措置を受けた場合において、これらの者が同時に措置を受けた期間に係る徴収額は、当該措置を受けた者のうち1人については基準月額とし、その他の者については1人につき同表の基準加算月額の欄に掲げる額(以下「加算月額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、既に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による療育の給付のうち入院による給付(以下「入院の給付」という。)を受けている者が属する世帯と同一の世帯に属する者が措置を受けた場合において、入院の給付を受けている者に係る入院の給付と当該措置が同時に行われた期間に係る徴収額は、別表の納入義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、当該措置を受けた者1人につき加算月額とする。

4 月の途中において措置を受け、又は措置を受けることを中止した場合の徴収額は、第2項又は前項の規定により算定された徴収額に当該月において措置を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を徴収額とする。

6 市長は、納入義務者から徴収すべき徴収額を決定したときは、徴収すべき負担金に子ども医療費を充当することとし、当該申出者に対し未熟児養育医療給付の負担金徴収額決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払いに関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。

(養育医療の終了)

第10条 指定養育医療機関の長は、養育医療の給付を受けている未熟児が退院したとき又は養育医療の給付途中において死亡その他の理由により医療を中止したときは、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)第9条の規定に基づき、未熟児退院通知書(様式第17号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(訪問指導の対象)

第11条 法第19条第1項の規定による訪問指導(以下「訪問指導」という。)は、第3条に規定する養育医療の給付の対象となるものを重点対象とし、全ての未熟児を対象として行うよう努めるものとする。

(対象の把握)

第12条 市長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、関係医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。

2 市長は、訪問指導が必要と医師が認めた未熟児について、関係医療機関等に対し未熟児出生連絡票(様式第18号)により報告を求めるものとする。

3 第10条の規定による未熟児退院通知書の提出は、未熟児出生連絡票による報告をもって代えることができるものとする。

(訪問指導の実施)

第13条 市長は、未熟児出生連絡票による報告を受けたときは、速やかに訪問指導を行うものとする。

2 市長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関を通じて未熟児の症状等の把握に努め、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、「妊産婦及び新生児に対する訪問指導等の実施について」(平成9年4月1日付け児発第252号厚生省児童家庭局長通知)の別紙「訪問指導実施要綱」第2の6の例により、特に、合併症又は後遺症などの発現について留意し、適切な指導を行うものとする。

3 市長は、未熟児出生連絡票を提出した医師に対し、未熟児訪問結果連絡票(様式第19号)により訪問指導の内容について報告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、未熟児の養育医療等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第152号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第155号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、平成27年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市未熟児養育事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市未熟児養育事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第58号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行し、改正後のさぬき市未熟児養育事業実施要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年告示第152号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年10月7日から施行し、改正後のさぬき市未熟児養育事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第11号及び様式第12号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第130号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前のさぬき市未熟児養育事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさぬき市未熟児養育事業実施要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、同日以後に充当することとされた負担金に係る旧要綱様式第16号中「乳幼児医療費給付金」とあるのは「子ども医療費給付金」と読み替えるものとする。

別表(第8条関係)

階層区分

納入義務者の属する世帯階層

徴収基準月額

基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円以上

21,000円以下

D2

10,800円

1,080円

21,001円以上

51,000円以下

D3

16,200円

1,620円

51,001円以上

87,000円以下

D4

22,400円

2,240円

87,001円以上

171,300円以下

D5

34,800円

3,480円

171,301円以上

252,100円以下

D6

49,400円

4,940円

252,101円以上

342,100円以下

D7

65,000円

6,500円

342,101円以上

450,100円以下

D8

82,400円

8,240円

450,101円以上

579,000円以下

D9

102,000円

10,200円

579,001円以上

700,900円以下

D10

123,400円

12,340円

700,901円以上

849,000円以下

D11

147,000円

14,700円

849,001円以上

1,041,000円以下

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円以上

1,222,500円以下

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円以上

1,423,500円以下

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

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(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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さぬき市未熟児養育事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第50号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第50号
平成26年9月19日 告示第152号
平成27年12月28日 告示第155号
平成28年2月26日 告示第18号
平成29年6月28日 告示第94号
令和2年3月31日 告示第58号
令和3年10月7日 告示第152号
令和4年3月31日 告示第69号
令和5年7月5日 告示第130号