○さぬき市更生保護活動補助金交付要綱

平成26年2月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、更生保護活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付団体)

第2条 補助金は、更生保護活動を行う次の団体に対し交付する。

(1) さぬき市保護司会

(2) さぬき市更生保護女性会

(3) その他更生保護活動を行う団体

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金は、前条に掲げる団体が行う次の活動に対し交付する。

(1) 犯罪や非行を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与する活動

(2) 罪を犯した者の更生保護に関する活動

(3) その他更生保護に関する活動

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市更生保護活動補助金交付要綱

平成26年2月27日 告示第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成26年2月27日 告示第13号