○さぬき市更生保護活動補助金交付要綱
平成26年2月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、更生保護活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付団体)
第2条 補助金は、更生保護活動を行う次の団体に対し交付する。
(1) さぬき市保護司会
(2) さぬき市更生保護女性会
(3) その他更生保護活動を行う団体
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金は、前条に掲げる団体が行う次の活動に対し交付する。
(1) 犯罪や非行を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与する活動
(2) 罪を犯した者の更生保護に関する活動
(3) その他更生保護に関する活動
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。