○さぬき市障害者就労支援事業実施要綱
平成26年3月4日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者から市の業務に係る役務の提供を受けることにより、障害者の就労意欲を高め、自立と社会参加をより一層促進するとともに、市の職員の障害者への理解を促すため、さぬき市障害者就労支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内の次に掲げる施設(以下「障害者支援施設等」という。)のいずれかに通所する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
(2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(事業の内容)
第3条 市長は、市が役務の提供を受けることが適当と認める業務について、対象者からその役務の提供を受けるものとする。
2 対象者が役務の提供を行うときは、当該対象者が通所する障害者支援施設等の指導員等が同伴しなければならない。
3 役務の提供は、市役所及び市の関係施設内において行うものとする。ただし、必要に応じて障害者支援施設等内において行うことができるものとする。
4 障害者支援施設等は、業務の遂行状況について、市長に報告を行わなければならない。
(留意事項)
第4条 市長は、障害者支援施設等及び関係機関と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第144号)
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。