○さぬき市障害支援区分審査会設置要綱

平成26年3月6日

告示第16号

(設置)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に係る審査及び判定を行うため、さぬき市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 介護給付費に係る障害支援区分の審査及び判定に関すること。

(2) 障害福祉サービスの支給要否の決定に当たり意見を述べること。

(委員)

第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健師

(2) 整形外科専門医師

(3) 精神神経科専門医師

(4) 民生委員・児童委員

(5) 身体障害者相談員

(6) 知的障害者相談員

(7) 障害保健福祉の学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議は、審査判定に当たり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。

4 審査会は、必要に応じ、審査対象者及びその家族、介護者、主治医、認定調査員その他の専門家の意見を聴くことができるものとする。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

6 会議は、第三者に対して非公開とする。

(支給に関する決定の方法)

第7条 審査会は、第2条各号の決定に当たっては、一次判定結果、特記事項、医師意見書及び概況調査により総合的に判断するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉事務所障害福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱による最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市障害支援区分審査会設置要綱

平成26年3月6日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)