○さぬき市障害者団体補助金交付要綱

平成26年3月13日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の福祉の増進と向上を図るため、障害者団体に対し、補助金を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者団体」とは、定款・規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立しており、市内に住所を有する障害者又はその保護者若しくは関係者で組織される団体で、主として市内で活動するものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる障害者団体とする。

(1) さぬき市身体障害者団体連合会

(2) さぬき市手をつなぐ育成会

(3) さぬき市曙会

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業のうち、次の各号いずれかに該当するもので、市長が必要と認めるものとする。

(1) 障害者の地域生活を支援する事業(身体及び知的障害者相談員等の研修・講習等、相談活動等)

(2) 障害者の理解及び啓発に関する事業(講演会等)

(3) 障害者の社会参加を促進する事業(スポーツ大会、文化活動、レクリエーション活動等)

(4) 障害者団体の会員の活動を支援する事業(研修会、講習会等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業として市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 活動助成費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)

(3) 慶弔費

(4) 積立金

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の10分の10以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき。

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要と認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(交付申請手続等)

第8条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第9条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 実績報告を行う年度に係る当該補助対象団体における監査報告書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市障害者団体補助金交付要綱

平成26年3月13日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)