○さぬき市ロタウイルス予防接種事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として、ロタウイルスの予防接種(以下「予防接種」という。)を行う事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業による予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、令和2年7月31日以前に生まれた乳児で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 2回の接種を必要とするワクチン(以下「2回接種ワクチン」という。)の接種をする者にあっては、生後6週0日(42日)から生後24週0日(168日)まで、3回の接種を必要とするワクチン(以下「3回接種ワクチン」という。)の接種をする者にあっては、生後6週0日(42日)から生後32週0日(224日)までの間にあること。

(実施の方法)

第3条 予防接種は、さぬき市が設置する病院及び診療所並びに市長が委託した医療機関(以下「受託医療機関等」という。)において行う個別接種とする。

(申請)

第4条 この事業により予防接種を受けようとする対象者(以下「接種希望者」という。)の保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に対象者を養育している者をいう。以下同じ。)は、ロタウイルス予防接種申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(予診票の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、ロタウイルス予防接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)を接種希望者の保護者に交付するものとする。

(接種費用)

第6条 予防接種に要する費用は、2回接種ワクチンにあっては1回当たり13,800円、3回接種ワクチンにあっては1回当たり9,200円とする。

2 前項に規定する額のうち、2回接種ワクチンにあっては1回当たり6,900円、3回接種ワクチンにあっては1回当たり4,600円を市が負担する。

3 前条の規定により予診票の交付を受けた接種希望者の保護者は、受託医療機関等に予診票を提出し、当該接種希望者が予防接種を受けたときは、当該接種に要する費用のうち、第1項に規定する額から前項に規定する額を減じて得た額を当該受託医療機関等に支払わなければならない。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱の規定による予防接種を受けたと認めたときは、その者から、その受けた予防接種に要する費用のうち、市が負担した額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事故の処理)

第8条 予防接種に係る事故の処理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種は市の行政措置とし、その実施中に生じた事故の処理は市が行う。

(2) 予防接種が原因で健康被害が生じ、受託医療機関等に故意又は重大な過失がない場合は、さぬき市予防接種事故災害補償規程(平成17年さぬき市告示第50号)の規定に基づき、救済措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第166号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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さぬき市ロタウイルス予防接種事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第29号

(令和2年10月1日施行)