○さぬき市納税者団体活動費補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の個人事業主及び法人の税に関する知識の普及及び納税意識の高揚を図るための事業活動を推進するため、市内の個人事業主又は法人で組織する納税者団体に対し、さぬき市納税者団体活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金は、次に掲げる納税者団体に対し交付する。
(1) 公益社団法人大川法人会
(2) 大川青色申告会さぬき市会
(3) 長尾間税会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 会員の税に関する知識の普及のための事業
(2) 会員の納税意識の高揚のための事業
(3) 市民に対して行う納税に関する啓発又は広報のための事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接要した経費とする。ただし、人件費、飲食費(会議、講習会、研修会等の飲物代を除く。)、慶弔費及び積立金を除く。
(交付基準)
第5条 補助金は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1を上限とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、交付決定のあった目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 補助対象事業の内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)。
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
ウ 補助対象事業が予定の期限内に完了しないおそれがあるとき又はその実施が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書及び添付書類を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類、帳簿の検査をさせ、又は補助対象事業の実施状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 本市監査委員から要求があるときは、いつでもその監査を受けること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、補助金額の増減を伴わない事業計画の細部及び補助対象経費の内訳の変更とする。
(実績報告に必要な書類)
第9条 規則第10条第3号に規定する書類は、補助対象経費に係る領収書の写しその他支払を証明するものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。