○さぬき市遍路道環境整備事業補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の観光資源の充実を図るため、遍路道の環境整備を行う団体に対し、さぬき市遍路道環境整備補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「遍路道」とは、市内において、巡礼者が四国遍路を巡るための四国霊場札所間を結ぶ道をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる遍路道の環境整備に係る事業とする。
(1) 遍路道の清掃、草刈等
(2) 観光案内板の製作及び遍路道沿いへの設置
(3) 廃れていた古い遍路道の再整備
(4) 遍路道を活用した観光ルートの設定及びその啓発パンフレット等の作成
(5) 前各号に掲げるもののほか、遍路道の環境を整備する事業で、市長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たさないときは、補助対象事業としない。
(1) 観光客の誘客を図り、観光の振興に寄与するものであること。
(2) 公共性があること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 法令等に抵触しないもの及び公序良俗に反しないものであること。
(5) 市の会計年度内に実績報告書を提出できるものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 5人以上の構成員がある団体で、かつ、団体の活動拠点が市内にあること。
(2) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。
(3) 補助対象事業を実施し、完了することができる団体であること。
(4) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としない団体であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 用具、器具等の購入費
(2) チラシ、ポスター、パンフレット、看板及び報告書の作成費並びに材料、消耗品等の購入費
(3) 専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託した費用
(4) 機器類の賃借料
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 飲食費
(2) 粗品、記念品、賞品等の景品に要する経費
(3) 慶弔費
(4) 積立金
(5) 不動産の取得、造成及び補償に関する経費
(6) 団体の経常的な運営に関する経費
(7) 補助対象事業の目的達成に直接関係しない経費
(8) 領収書等により補助対象者が支払ったことを明確に確認することができない経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の10分の10以内とし、その限度額は20万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業実施に当たり、市長が別に指示する内容に従うこと。
(3) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(5) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(6) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(7) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(8) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(軽微な変更の範囲)
第8条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の1に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(実績報告に必要な書類)
第10条 規則第10条第3号に規定する書類には、領収書の写し等支払の確認ができる書類を含むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。