○さぬき市民生委員協議会活動推進助成金交付要綱
平成26年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市民生委員児童委員協議会連合会に対し、民生委員児童委員の活動及び民生委員協議会の運営の促進を図るため、予算の範囲内において、さぬき市民生委員協議会活動推進助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民生委員協議会が民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条に規定する任務を遂行するため協議会を開催する事業
(2) 民生委員協議会が民生委員法第24条に規定する任務を遂行するために行う事業
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民生委員協議会等助成金 前条第1号に規定する事業を対象として交付する助成金
(2) 民生委員協議会活動推進費助成金 前条第2号に規定する事業を対象として交付する助成金
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 負担金、補助及び交付金
(7) その他市長が特に必要と認める経費
(1) 民生委員協議会等助成金 香川県が定める民生委員協議会等負担金交付基準(以下「県交付基準」という。)における民生委員協議会等負担金に係る基準に基づき算出された額
(2) 民生委員協議会活動推進費助成金 県交付基準における地区民生委員協議会活動推進費負担金に係る基準に基づき算出された額
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(3) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行う。
(4) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。