○さぬき市民生委員県外研修助成金交付要綱

平成26年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市民生委員児童委員協議会連合会に対し、さぬき市民生委員県外研修助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 助成金は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の研修のために要する経費の一部を助成することにより、民生委員活動を支援し、市における地域福祉の向上を図ることを目的として、交付するものとする。

(助成の対象)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、民生委員活動に必要な知識及び技術を習得することを目的として、県外における研修を実施する事業(以下「助成対象事業」という。)に必要な経費のうち、旅費、需用費、使用料及び賃借料、宿泊料並びに市長が特に必要と認める経費とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、民生委員の定数に5,000円を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 助成金は、民生委員の任期中1回に限り交付する。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(3) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行う。

(4) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(5) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求める。

(交付申請手続等)

第6条 助成金の交付申請から助成金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市民生委員県外研修助成金交付要綱

平成26年3月28日 告示第45号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第45号