○さぬき市消費者団体連絡協議会補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市消費者団体連絡協議会に対し、市民の消費生活の安全と向上を目的に、多種多様化する消費生活問題について研修や講演会等の諸活動を通して、市民へ啓発活動を推進するため、さぬき市消費者団体連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号いずれかに該当するもので、市長が必要と認めるものとする。

(1) 消費者教育のための各種講座、講演会及び研修

(2) 消費者問題に関する調査資料の収集

(3) 生産者、販売業者及び消費者による意見交換

(4) 会員及び市民への情報提供及び啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費 講演会等における講師に対する謝礼金、記念品代

(2) 旅費

(3) 需用費 消耗品費、食糧費(会議等に係る飲物代に限る。)、印刷製本費、賄材料費

(4) 役務費 通信運搬費

(5) 使用料及び賃借料(会場等借上料に限る。)

(6) 負担金 各種講座、研修等への参加負担金、他団体への会費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費(前項第3号に規定する食糧費は除く。)

(3) 慶弔費

(4) 積立金

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(交付基準)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の10分の10以内で市長が定める額とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第6条 前条に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市消費者団体連絡協議会補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第46号

(平成26年4月1日施行)