○さぬき市土地改良事業関係団体に対する補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地改良に関する事業又は事務を行うための補助金を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金は、次に掲げる土地改良事業関係団体に対し交付する。
(1) さぬき市土地改良区
(2) 県営大川地区圃場整備事業推進協議会
(3) 二股土地改良区
(1) 土地改良事業又はこれに附帯する事業
(2) 農業用施設の維持管理に関する事業
(3) 農用地の改良又は保全に関する事業
(4) 農業生産の基盤の整備及び開発の推進に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 土地改良区の管理及び運営に要する経費
(2) 農業用施設の維持管理に要する経費
(3) 農用地の改良又は保全に要する経費
(4) 農業生産の基盤の整備及び開発の推進に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 慶弔費
(2) 積立金
(3) 旅費
(4) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(交付基準)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第134号)
この要綱は、平成27年11月4日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市土地改良事業関係団体に対する補助金交付要綱の規定により補助金等の交付の決定がなされているものについては、なお従前の例による。